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保護責任者遺棄致死罪と不作為の殺人の区別
保護責任者遺棄致死罪と不作為による殺人罪の線引きが分かりません。 例えば「未熟児医療設備の整った病院へすぐに移せば生存したと思われる程度に生命保持能力のある胎児を、そうした病院へ移送せず自分の産院内に放置した」事件では保護責任者遺棄致死罪が成立していますが、放っておいたら死ぬことが分かっていて、移送したらおそらく助かると思われるのに、医師が「死」の結果を予見しながら(または予見すべきであったのに)何もしなかったのは「殺人」と同じくらいの違法性レベルと評価できると思えてなりません。 いったい両罪を分けるポイントはどこにあるのでしょう。どうぞご教授ください。
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>両罪を分けるポイントはどこにあるのでしょう すでに回答されているように、 殺意の有無 作為義務の程度 などから区別するべきです。 しかし、そうだとすると、質問者さまの提示された事例では殺人罪が成立してもよさそうですよね。 そうなんです。殺人罪を成立させるべきなのです。 では、なぜ昭和63年の最高裁は保護責任者遺棄致死にしたのかというと、検察官が殺人の訴因を主張していなかったからではないでしょうか。 立証の困難性があったのかもしれませんし、違法とはいえ16歳の未婚の女性の堕胎であったことなどの刑事政策的な配慮もあったかもしれません。 事案としては、殺人罪も十分成立しえます。
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- takatozu
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もし、死の結果を認識・認容していれば殺人罪となります。 (保護者遺棄致死罪は殺人罪に吸収されます) 質問者さんが例に挙げた事件では、♯1の方がおっしゃるとおり「殺意」を認定していないのだと思います。 つまり、この例が殺人となるには「殺人の故意(殺意)」が必要なのです。 少なくとも「死んでしまうかもしれない。しかし、死んだら死んだでかまわない。」という殺意が必要です。 「医者が移送していれば」という部分はあるでしょうが、殺意を認定するにはいかないケースの方が多いでしょうね。
お礼
ご回答ありがとうございました。医者なんだから、移送したら助かるくらいのことは分かるはずだ。そうしないのは死ぬのを黙認する、つまり「死んでしまうかもしれない。しかし、死んだら死んだでかまわない。」という殺意があるように思えてならないのですが、それは私の個人的な感情なのでしょうね。
- nep0707
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いくつかのポイントはありますが、 ここで関係する1つの大きなポイントは >放っておいたら死ぬことが分かっていて の認識の有無です。 で、そのケースでは、放置した当人が本当に 「放っておいたら死ぬことが分かってい」たのですか? たぶん、そういう認定はしなかったのではないかと想像しますが…。
お礼
放置した当人が本当に 「放っておいたら死ぬことが分かってい」たのか? それは分かりません。客観的に分かる事実から推して知るしかないのでしょうが、少なくとも医者なんだから、NICUに移せば助かるだろうくらいのことは考える「べきだ」と思うのです。 ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考にして、もうすこし深く勉強したいと思います。