• ベストアンサー

子供の虐待は、何故保護責任者遺棄致死なのか

子供を虐待し、結果的に志望させてしまう事件が後を立ちませんが 何故、保護責任者遺棄致死容疑なのでしょうか。 虐待の内容にによっては、殺人罪が適用できるようなきがするんですが できるだけわかり易く教えていただきたいです。

noname#109638
noname#109638

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hanjikenji
  • ベストアンサー率27% (275/1006)
回答No.2

保護責任者遺棄致死はあくまでも逮捕罪名です。殺人についてなんの証拠もありませんから。よく殺人犯が「死体遺棄」で逮捕されるのと同じです。おっしゃるとおり常識的な判断を持っていれば「このままだと死ぬかもしれない」という認識は持っていたと考えられますから、警察の取り調べでそれを立証し、起訴段階で罪名を殺人罪に変更するか、殺人で再逮捕すると思われます。

noname#109638
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに逮捕時の罪名と、起訴されるときの罪名は 違うことも多いですね。 ただ、子供の虐待事件に関しては 最終的に、傷害致死か保護責任者遺棄致死で 決着している例が多いようなので 納得できずに質問してみました。

その他の回答 (1)

  • hanjikenji
  • ベストアンサー率27% (275/1006)
回答No.1

虐待死の態様によって罪名は違います。暴力を加えた場合は傷害致死、ネグレクトの結果死に至らしめた場合は保護責任者遺棄致死となるようです。いずれにしても確定的な殺意があれば、また「この力で殴れば死ぬだろう」「このまま食事を与えなければ死ぬだろう(死んでもよい)」といった未必の故意があれば殺人罪は適用できます。ただ、このような虐待をする人間は大抵が馬鹿ですからそこまで考えてない、というのが通常で、なかなか殺意の認定が難しいというのが現状だと思います。

noname#109638
質問者

お礼

回答ありがとうございます 虐待を受けた子供が、平均体重の3分の1くらいの体重になるまで 食事を与えなければ、死に至ることは十分予想できたと思うんですが それでも未必の故意は適用されないんでしょうか。 状況証拠だけで、殺人罪に問われる人もいることを考えると 疑問が残ります。

noname#109638
質問者

補足

回答ありがとうございます 質問文に誤字がありました ご容赦ください

関連するQ&A

  • 保護責任者遺棄致死

    子供を車の中に放置してパチンコ等をしていて死なせてしまった場合、 必ず保護責任者遺棄致死が適用されるのでしょうか? まったく罪にならないなどというケースも場合によってはあるのでしょうか? また、真夏の炎天下、こういった行為を行った場合は、 故意的なものとして殺人罪にはならないのでしょうか?

  • 保護責任者遺棄致死か過失致死か

    母親が幼児を置いて外出、幼児はライターで火事になり死亡。 この場合、この母親の容疑は保護責任者遺棄致死か過失致死のどちらですか? 遺棄が死の直接の原因ではないので、遺棄罪+過失致死ですか? または他の法令があるのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 保護責任者遺棄致死罪と不作為の殺人の区別

    保護責任者遺棄致死罪と不作為による殺人罪の線引きが分かりません。 例えば「未熟児医療設備の整った病院へすぐに移せば生存したと思われる程度に生命保持能力のある胎児を、そうした病院へ移送せず自分の産院内に放置した」事件では保護責任者遺棄致死罪が成立していますが、放っておいたら死ぬことが分かっていて、移送したらおそらく助かると思われるのに、医師が「死」の結果を予見しながら(または予見すべきであったのに)何もしなかったのは「殺人」と同じくらいの違法性レベルと評価できると思えてなりません。 いったい両罪を分けるポイントはどこにあるのでしょう。どうぞご教授ください。

  • 殺人罪?保護者責任遺棄致死?業務上堕胎罪?

    たとえ同意を得ていても妊娠満25週を越えているのに堕胎をしたら、堕胎罪が適用されると思うのですが、 例えば、妊娠満25週を越えていて堕胎をするつもりであったが 生命を持って生まれてきてしまった。母親が育てる気が無かったため 医者が新生児をそのまま放置して死なせてしまった場合は 殺人罪、保護者責任遺棄致死罪、 業務上堕胎罪のどれが適用されるのでしょうか? 私が考えたのは保護者責任遺棄致死なのですが、 どれが適当なのでしょうか?お願いします。

  • 保護責任者遺棄致死罪というのは加害者のみに適用されるのですか?

    保護責任者遺棄致死罪というのは加害者のみに適用されるのですか? 押尾学被告が覚せい剤違反と麻薬を飲ませた女性が急変しても無視したとかで 保護責任者遺棄致死罪にも問われています。 この場には、実際はわからないけど、他にも有名アイドルや有名スポーツ選手も 一緒にいたとの憶測がでていますが、その人達が、この死亡した女性に薬を飲ませた わけではないので、かりにその場に居合わせていて助けなくても保護責任者致死罪には問われないという事でしょうか? 最近の事件などを見ても、野次馬は多いけど、他人を助けるという人は少ない気がします。 酷いなぁと感じたのは、自称、警察官の人が仕事なら人助けをしないといけないがプライベートだったらわからないと言っていました。 テレビで報道されているのだけでも野次馬ばかり、身近に起こる事件などは 皆、素通りが多い気がします。 例えば、交通事故がありました、ぶつけられた方のバイクの人は倒れてやばい状態です。 この場合はぶつけた方の人が救助せずに逃げて、ぶつけられた人がその後に 死亡したらぶつけた人は保護責任者遺棄致死罪になると思いますが 第三者(近くにいただけ)には関係ない罪名という事ですよね? 先月も東京の某所で熱中症かなにかで人が倒れている時もだいたいの人は素通りしていきました、もし関係ない第三者にも保護義務があるのなら、ここで素通りした人だって罪になってしまうわけですよね。

  • 病院のたらい回しは保護責任者遺棄致死?

    病院のたらい回しは保護責任者遺棄致死? 病院のたらい回しは保護責任者遺棄致死ではないんですか?

  • 保護責任者遺棄罪や保護責任者遺棄致死罪とは??

    現在、3人家族で生活保護を受給中ですが家庭内で金銭的トラブル・精神的ストレスがあり、仕事も軌道に乗らず食事も栄養のあるものを余り食べられていない状態です。 そこで、自分1人だけ一人暮らしをして家を出て自立して頑張ろうと思います。 このままでは失墜するばかりです。 過去に質問させていただいた中で、「保護責任者遺棄罪や保護責任者遺棄致死罪」というのが出てきました。 これはどのような場合に適用されるんでしょうか? 自分が家を出たのはいいが、後にこんなので罪になっていれば本末転倒になってしまいます。 父は過去に脳梗塞になっていますが、少し後遺症は残るものの今は普通に動いており、アルバイトもしています。 年金も入っている状態です。 母に関しても普通に動いてますが、たまに世話が必要になる程度です。 両方とも年金が入っており、母の方は1人暮らしをしても生活保護を継続させながら住むことも可能だと思います。 それでも両親のところに戻らないと、このような法律が適用させられるのでしょうか? 似たような質問になりますが、再度確認のため教えていただきたく思います。

  • 保護責任者遺棄罪と保護責任者遺棄致死罪の違いとは?

    保護責任者遺棄罪と保護責任者遺棄致死罪の違いは何ですか? ■今の状態 ・3人家族で生活保護を受給中 ・家庭内での諸事情のトラブルにより、自分の、仕事や体調も軌道に乗らない ・父は過去に脳梗塞になっているが、今は普通に動いており簡単なアルバイトをしている ・母は体調が普通だが、疲れや血圧が低いので時々フラっとなる時があり、風呂でもコケル事がある ・父も母も年金をもらっています(父は毎月8万・母は1000円)年齢を重ねるにつれ増えますが、掛けた年数も違うのでこの金額です ■どうしたいか? ・自分だけ、一人暮らしをして一人で生活したい ・家を出て、栄養のバランスを考えて食事をして、体調も通院しながら様子を見て、仕事も少しずつ無理をしない程度に頑張っていきたい このままでは失墜するばかりなんです。 ■疑問に思うこと ・保護責任者遺棄罪と保護責任者遺棄致死罪の違いは何ですか? ・自分が家を出た場合は適用されるんでしょうか? 家を出ても戻れば、自分が体調や精神面で失墜するので、自分が犠牲になってでも親の面倒を見ないといけないのか?という点が一番気になっています。 一番知りたいのは、自分が犠牲になってでも人の世話をしないといけないのか?という点になります。

  • 保護責任者遺棄致死罪をもっと適用すべきでは?

    最近の親は社会や他人に責任を転嫁しすぎだとは思いませんか? 彼等は犯人や加害者が全面的に悪く被害者である自分達は100%悪くないと本心から思っているのでしょうか? 幼児から自分達が意図的に目を離して放置しておいて、何かあったら、安全な社会を、とか犯人に厳罰をなんて言っているのをみると、おかしいのはどっちもどっちでは?とさえ思ってしまいます。 子供を自宅に一人にして、火事になる、子供を外に放置して連れ去られる、どれも両親に対して保護責任者遺棄致死罪を適用すべきだろう!とさえ思います。 確かに悪いのは犯人です。 でもその状況下に置いた人の責任は無いのでしょうか?言葉は悪いですが、餌を撒いておびき寄せた人に責任はないのか?ということです。 厳密に調査して迷子などの不可抗力が認められない限り、少なくとも小学校入学前の幼児の一人歩き、小学校低学年の19時以降の一人外出は規制、違反した親は保護責任者遺棄に問わなくてはいけない時代になっているのではないでしょうか? でないと悲劇は繰り返されるでしょう。 それをしないから親達は犯人が悪い、私達は悲劇の被害者です。と反省もしないのです。 本当に放置した事を心から反省し、子供にすまないと感じているなら、世の中に私が被害者ですと登場できませんよね。 海外では実際にそういった法律を採用している国もあります。 犯罪被害に遭う、確かにそれだけで十分過ぎる過酷な苦しみです。しかし大人が自分のした事から犯罪を招き不幸にして自分自身が被害に遭うなら、あなたは十分苦しんだね、と言う言葉をかけることもできるでしょう。 しかし幼児に対しては大人のした事で過酷な苦しみに遭うのは何の落ち度もない幼児なのです。 その苦しみを味わう元凶を作った親にこそ罰則があってしかるべきと思う私は被害者に対して冷酷なのでしょうか。

  • 保護責任者遺棄罪とは?

    1.本人が宗教を信じて病院に行かず本人が死んだ場合、その宗教の代表は保護責任者遺棄罪に該当しますか? 2.親が宗教を信じて子供を病院に行かせず子供が死んだ場合、その宗教の代表と親は保護責任者遺棄罪に該当しますか? 3.セルフネグレクトは犯罪ですか?