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刑法に関する見解の誤りとは?
- 刑法217条の「遺棄」には作為による遺棄のみが含まれ、刑法218条の「遺棄」には作為による遺棄と不作為による遺棄が含まれる。
- 見解Aは、保護責任を作為義務と同視する考えに基づいている。
- 見解Bは、刑法218条の保護責任は不真正不作為犯における一般的な作為義務よりも重い義務だという考えに基づいている。
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まず、自宅に六法を用意していないので、217条と218条と言われても違いが思い出せません。文脈から考えて、218条は保護責任者遺棄ですかね? あと、見解を見たり選択肢を見たりしていると眼がチラチラしてきますので自信はありません。超急ぎでなければ、数日、間をおきたいところです。 > 1.見解Aは、保護責任を作為義務と同視する考えに基づいている。 保護責任を作為義務と同視する考え方 をすると、不作為犯も処罰することになると思いますので、たぶん正解だと思います。 が、実際に見解Aが保護責任を作為義務と同視する考え方に基づいているのかどうかは不明です。 > 2.見解Bは、刑法218条の保護責任は不真正不作為犯における一般的な作為義務 > よりも重い義務だという考えに基づいている。 保護責任は不真正不作為犯における一般的な作為義務よりも重い義務だという考え自体は正しいと思いますが、条文の解釈論として出て来る考えではない、と思われます。 なので、見解Bが・・・ という考えに基づいている、というのは真偽不明。 > 3.見解Bによると、車で被害者を轢いたが、何らの措置も講じずに立ち去った > という単純なひき逃げの事案において、遺棄罪は成立しない。 見解Bは不作為でも遺棄罪は成立すると言っているわけだから、「成立しない」という3の説明は見解Bとは違うのではないか、と思います。 たぶんこれが間違い。 > 4.見解Cによると、「不保護」には要扶助者と保護責任者との間の場所的離隔 > を生じさせる行為も含まれる。 条文が思い出せませんが、見解Cに、要扶助者と保護責任者との間の場所的離隔を生じさせる行為も含まれるという説が適合するかという質問なら適合するでしょう。 が、見解Cに立つと必ず要扶助者と保護責任者との間の場所的離隔を生じさせる行為も含まれるという説につながるのかどうかは不明。 > 5.見解Cによると、保護責任を有しない者による不作為の遺棄は、刑法217条 > または218条によっては処罰されない。 条文が思い出せないのですが、218条は保護責任を負っている人の話ですよね、大前提として。 なので、保護責任負っていない人に218条の適用はないわけでしょ。 217条は「作為による遺棄」だけが適用される(不作為には適用されない)というのが見解Cですから、見解Cに従って考えるとこの結論になります。 よって、正解。 つまり、間違いは3かな? 違ったらごめんなさい。
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- HutsuunoHito
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罪を犯したのであれば1秒でも早く自首する方が良いと思います 杞憂なら良いのですが・・・・・・