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定額給付金受給ができないかも、教えてください!

給付金を受給できる条件に2月1日時点で住民台帳に載っていることとあります。私は1月30日(金)に京都市にある区で転出届をして、2月6日に他県の市へ転入届をだしました。 質問1.私の住民票は2月1日時点で宙に浮いたことになるのでしょうか?給付金をもらえないのでしょうか? 質問2.新しい転居先の市に2月1日から転居したことになり、給付金は新しい転居先の市からいただけるのでしょうか。 上記両者のどちらにも当てはまらなかったとしたら、京都市の区役所の人が給付金のことには一言も触れなかったことは非常に卑怯な行為だと思います。区役所の人が、転出届を出した翌日が土曜日で業務外日であることなど、非常に微妙な日であったことを伝える義務があったと考えられます。私は、2月1日が給付金受給できる基準日という大事な日ということを知っていれば、転出届を出しませんでした。なぜなら、2月1日は日曜日で、どこにも転入届を出せないからです。定額給付金に関して、内容を確かめていなかった私にも落ち度はあるかと思いますが、新しい制度であるがゆえに、内容が浸透していないことを考慮して、区役所の方はアドバイスを行う義務があったと考えています。どなたか、適切なアドバイスを宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.5

 転出届には,転出予定日を書く欄があります。(記入しなかった場合は,転出届の提出日が転出予定日となります。)その日付を転出予定日として住民票に仮入力します。  次に,引っ越し先の役所に転入届を出します。転入届には転入日を書く欄があります。(記入しなかった場合は,転入届の提出日が転入日となります。)  転入届を受け取った役所は,前の住所地を所管する役所に通知し,その通知を受け取った役所は,転出日を確定し,住民票に入力します。    住民票で確認されるのが一番ですが,確定申告の際に転入日が2月6日となっているのであれば,おそらく2月6日が転入日でしょうから,定額給付金の基準日である2月1日は京都市民であったということになりますので,京都市から定額給付金が支給されます。  さて,ここで市町村によって取扱いが異なります。  転出先として届け出られた住所に通知を送ってくれる市町村もあれば,2月1日時点の住民票がおかれている住所地へ通知を送る市町村もあります。  京都市のホームページには,「2月1日以降に転出された方については京都市から2月1日時点の住所地に定額給付金支給通知書を送る」と書かれています。ですので,郵便局に転送届を出しておられれば,現在のお住まいに通知書が京都市から届きます。  郵便局に転送届を出しておられないのでしたら,急ぎ,提出してください。どこの郵便局でもその用紙が置いてあります。幸い,京都市はまだ定額給付金支給通知書を発送していませんので,今からでも間に合います。4月下旬に届くそうです。  もし,住民票を確認され,転入日が1月30日になっていれば,現在の住所地の役所から定額給付金が支給されます。    なお,質問者様が転出届を提出される際に,京都市の区役所の職員に,定額給付金についてアドバイスする義務はありませんでした。  なぜなら,質問者様が転出届を提出された1月30日現在,定額給付金に関する法案が国会で可決されていませんでした。法案が可決されたのは,質問者様が引っ越しされた後の3月です。  定額給付金は,当初は1月1日現在の住民票所在地を基準とすると言われていましたし,1月30日時点では,給付に関して何ら決定されていなかったからです。  京都市の区役所の職員が定額給付金について説明しなかったことは,卑怯な行為ではないのです。(逆に,決定されていないことを説明することの方が問題行為です。)  

bluetrain1
質問者

お礼

たいへんご丁寧な回答をどうもありがとうございました。おかげさまで、問題は解消されました。

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.4

>質問1.私の住民票は2月1日時点で宙に浮いたことになるのでしょうか? 転入先の役所から転出元の役所に通知が行き、転出元の転出日(=異動日)が訂正されます。 したがって、空白期間が生じることはありません。 >質問2.給付金は新しい転居先の市からいただけるのでしょうか。 2月6日に転入届提出なら定額給付金受給は元の住所になります。 給付金の申請書類は転出元から送られてくることになりますが、転出先の住所に郵送されない場合などは元の住所地に問い合わせてください。 (転出・転入届の時期や状況によって、送付住所の変更などの対応ができなくなる事があるので)    

回答No.3

1月30日や2月6日の日付は届けを出しに役所に行った日付ですよね? では、転入届け転出届けの書類上の転出日や転入日はいつにしましたか? 想定1 1月30日に京都の区役所に行って1月30日の転出日で転出届を出した。 2月6日に他県のある市役所に行って1月31日の転入日で転入届けを出した。 であれば他県のある市に2月1日時点で住民台帳に載っていることになり、他県のある市から給付金を受給できると思います。 想定2 1月30日に京都の区役所に行って1月30日の転出日で転出届を出した。 2月6日に他県のある市役所に行って2月6日の転入日で転入届けを出した。 こんな空白があっていいのかな? 住民票を取って確認したらわかります。 もしこれが通っていることであれば、 転入日の変更を他県のある市役所に相談したら良いと思います。 京都市の区役所の人はただ粛々と自分の仕事をしただけなので責めるのは可哀そうです。

bluetrain1
質問者

お礼

ご丁寧にご回答いただき本当にありがとうございます。私の場合は、想定2のケースに当てはまります。住民票を取ってみないとわかりませんが、確定申告のときに、2月6日に転入したということになっていました。明日、転入日の変更を他県の市役所の方にお願いしてみます。本当にありがとうございました!これで、夜、眠れそうです。

  • Hosha
  • ベストアンサー率90% (9/10)
回答No.2

>質問1.私の住民票は2月1日時点で宙に浮いたことになるのでしょうか?給付金をもらえないのでしょうか? 宙に浮くことはありません。みんなさんもらえます。 ただ行政の事務量や経費などを考慮し、世帯主に対して世帯全員分が、金融機関の口座に振り込まれます。(現金もできます) (必要なモノ:身分証明書、世帯主名義の金融機関の通帳(カード)のコピー、市町村から届くだろう通知書、印鑑) >質問2.新しい転居先の市に2月1日から転居したことになり、給付金は新しい転居先の市からいただけるのでしょうか。 京都市か転出先の市役所の給付金担当課に問い合わせて確認されるといいと思います。 >上記両者のどちらにも当てはまらなかったとしたら…… そもそも、定額給付金も曖昧に事が進み、いきなり確定した事です。 1月30日時点では、「もし、定額給付金を出すとしたなら、2月1日を基準にしよう!」 というレベルです。法律として定まってもいないことを行政は告知することはできません。 法案が成立せず定額給付金が出なかったとしたら、逆に混乱の原因になります。 区役所がアドバイスを行う義務はありません。 また、重要な新しい制度が出来た場合は、自治会や組合等を通し回覧等で広報を行っていると思います。 自治会等に加入されていないのでしたら、加入すること&よく目を通すことをオススメします。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

転出届を出したら移転先ですぐ転入届をする・・・・これが原則です。怠慢を棚に上げ区役所に人を卑怯呼ばわりするのは筋違いと考えます。アドバイスするほどのち密さが求められることではありますが・・・¥

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