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七・三大阪事件(創価学会選挙違反事件)について

創価学会に詳しい方に質問です。 昭和32年の「大阪事件」で、最終的に池田大作氏には無罪判決が出ました が、取調べの際、一旦は個別訪問指示の容疑を認めたというのは事実です か?

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  • nontro_08
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回答No.1

創価学会の者です。 確かに仰るとおり、取調べの際池田先生が、一旦は個別訪問指示の容疑を認めたというのは事実です(詳しくは、小説・人間革命第11巻「大阪」の章に記述されています。)。 もともと「大阪事件」というのは、この年の四月に行われた参議院大阪地方区補欠選挙で、一部の心無い学会員が、学会推薦候補の名前を記したタバコや名刺付の紙幣を人々にばら撒いた個別訪問等の選挙違反を勝手にやらかした挙げ句、自分たちが罪を逃れたいものだから、この選挙の最高責任者であった池田先生の指示によってやったとウソをついたために、池田先生が逮捕された事件です。(事件に関わった学会員は、その後全員除名) もとより、池田先生はそのような指示などしてはおりません。ところで、この頃の学会は破竹の勢いで、その会員数を拡大させていました。そのことを、宗教蔑視の国家権力は危険視し、この事件を利用して学会の勢いをなんとしても挫いてやりたいと執念を燃やしていました。選挙違反の当事者がウソをついたのも、ひとつは彼らを取り調べた検察の勧めでもあったのです。 このウソの供述をいいことに、「彼らは君(池田先生)が、選挙違反の指示をしたと言っている。素直に白状しなければ、戸田(二代会長)も逮捕する」と恫喝を加えてきたのです。当時、戸田会長は長年の過酷な闘争のゆえに体が衰弱しており、「逮捕され牢獄に入ることにでもなったら命が危ない」と危惧した池田先生は、ここは一旦は検察の言うとおり罪を認め戸田会長の逮捕を回避させ、後は裁判で、先生自身の無実を証明しようと考えたのです。 情けないことに、先生の弁護士たちは、「一旦罪を認めた以上、覆すのはまず不可能だろう」とさじを投げ、池田先生自身も有罪を覚悟されていましたが、先生は堂々と裁判を戦いました。そして当然のこととはいえ、先生は無罪判決を勝ち取ったのです。 「王地に生れたれば身をば随えられたてまつるやうなりとも心をば随えられたてまつるべからず」(撰時抄) いくら権力が創価学会を敵視しようと、真の仏法を実践する学会を滅ぼすことは断じてできない。この事件を通して、改めてそのことは証明されたのです。

fd40160
質問者

お礼

>>素直に白状しなければ、戸田(二代会長)も逮捕する」と恫喝を加えてきたのです。 検察が創価学会を本気でつぶすつもりなら、池田大作が容疑を 是認しても、否認しても戸田城聖を捜査したでしょう。 池田氏が容疑を認めたから、検察が戸田氏を捜査しなかった というような取引は許されません。

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