• ベストアンサー

どういう罪になりますか?

某ニュータウン、約200戸の分譲マンションに住む者です。実はマンションの理事長が、管理事務所のカラーコピー機の、2ヶ月分(60回)残った残リース料(約五万数千円)を管理費で支払って買い取った形にし、新規にコピー機をリースした上で、買い取った古いコピー機(完動品)を、住民や他理事に"廃棄"したと偽り、自身が個人で主宰する組織に設置し使っていることが発覚しました。このケースは、法的に言うとどのような罪に問われるのでしょうか? お詳しい方、ご教示下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.4

会計処理を正しく把握してください。 質問者さんの文面をそのまま解釈すると、管理組合は旧機械のリース 残と新機械のリース料を重複して払っていることになります。 いくらなんでもそんな2重払いは理事長の一存では決められないと思い ます。決められたとしたらそういう無関心自治会のほうが問題ですが。 恐らく、リース残と新機械の無償使用期間と廃棄売却費用をうまく 帳尻あわせたのだと思います。 「完動品」といっても、5年ものですからいつ壊れてもいい状態だと 思いますし、廃棄にはお金かかりますし。 会計の帳尻が合わなければ弁済してもらえばいいと思いますが、 帳尻があっているのであれば、古い機械の寿命は理事長へのプレゼント でもいいと思いますが。 罪に落しいれようとすれば、横領罪で告発はできるでしょうが、住民 にとって回復される財産は最大で5万数千円(2重払いによる過払い額) です。一方何かあると住民から告発されるという一度ミソのついた理事長職なんて 誰も引受手がでてこないと思います。質問者さんはやる気になりますか? 簡単に刑事告発だ、と言う前に経理の問題、運営の問題を自治会全体 で、まさに自分たちの自治の問題として議論するべきではないでしょうか?

appo_1958
質問者

お礼

貴重なご意見を有り難うございました。 おっしゃるとおり、現理事さんも、住民も、無関心であったと反省のもと、有志をまじえて、改革に立ち上がったところであります。私自身、次期理事となりますので、ベストを尽くしたいと考えております。有り難うございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

横領ではなく業務上横領と思います 立場を利用して、横領したわけですから 勿論窃盗と詐欺も成立しそうですね

appo_1958
質問者

お礼

貴重なご意見を有り難うございました。お礼が遅くなり、申し訳ございません。現在、理事会と有志とで改革を推進しつつ有ります。

  • don_cha
  • ベストアンサー率34% (139/407)
回答No.2

窃盗・横領・詐欺ですかね。 少なくとも、理事長解任とリース代金返還、警察に相談ですかね。管理会社が入っているのならば、顧問弁護士がいるはずなので、その辺りを聞くと良いかもしれません。

appo_1958
質問者

お礼

貴重なご意見を有り難うございました。お礼が遅くなり、申し訳ございません。現在、理事会と有志とで改革を推進しつつ有ります。

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、つい熱が入って中傷してしまうことがありますがお許し下さい。 窃盗です。 マンションの管理組合の物を私物にしたのです。 ご参考まで。

appo_1958
質問者

お礼

貴重なご意見を有り難うございました。お礼が遅くなり、申し訳ございません。現在、理事会と有志とで改革を推進しつつ有ります。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう