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債務免除の分割計上について
こんにちわ。 債務免除の分割計上についてですが、会社の社長の借入金を数期にわたって債務免除していきたいと考えています。 理由は会社の累積赤字の解消です。 一回で債務免除すると多額の法人税が課税されるからです。 ご教授の程、宜しくお願い致します。
- officeny
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「会社が社長個人から借入している債務を免除してもらう」ということですか? 目的が何かによって考え方が違ってきます。 決算書の表面から累積赤字を消したいのなら、債務の免除でもいいし、株式の減資でも可能です。 税務上の問題は、決算書の表面ではなく、税務上の所得金額が影響してきます。 つまり、決算上繰越欠損があっても税務上はない場合もあるし、その逆の場合もあります。財務上の会計と税務上の会計は、必ずしも一致しません。 債務免除を受け特別利益を計上しても、税務上の欠損の範囲なら課税されることはありません。
その他の回答 (1)
- ojisan-man
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余分な税金を払いたくないのなら、税務上の欠損金の範囲内で免除を受ければよいことです。それが数年にわたるか、今年1年で可能か、それは税務上の赤字の金額次第です。 ただし、もし数年間にわたって債務免除を受けるなら、決算書上の繰越欠損はすぐにはなくなりませんので。 (余談ですが正しい言葉遣いとしては、会社から見て借金をチャラにしてもらうのは「債務免除をしてもらう」。社長個人から見てチャラにするのは「債務免除する」です。また「借入金」は会社から見た借金のことで、社長個人から見ると「貸付金」になります。混同があるようなので念のために。)
お礼
詳しくご教授いただきましてありがとうございました。 数年にわたって会社が債務免除を受けてもいいことがわかりました。 大変勉強になりました。 ありがとうございました。
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