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戸籍苗字変更

hatimittsuの回答

回答No.2

えっと、ちょっと説明が欲しいのですが「9月に結婚するのでちゃんとしないとと」と言うことはあなたは「男性」なのですか? 婚約者になる方もその苗字では可哀想ということでしょうか? 男性との前提で話をします。 まず戸籍の苗字を変更できるのは「戸籍の筆頭者・およびその配偶者」である必要があります。 つまり、現在あなたが未婚で両親と同じ戸籍に入っているのでしたら、あなたのご両親が氏の変更を家庭裁判所に申し出なければなりません。 しかし、9月に結婚されるのでしたら、結婚と言うのは「ご両親の戸籍を離れ、新たに夫婦の戸籍を作成する」事です。 また、通念上、まだまだ女性が男性側の苗字を名乗る事が大部分ですが、制度上は結婚(新たに二人の戸籍を作成する)に際し男性側、女性側のの苗字のどちらかを名乗るのかは簡単に選択可能です。 よく勘違いされるのですが、婚姻届において男性側が女性側の苗字を選択して提出してもそれだけでは「婿養子」とはなりません。 通常は女性が行っている仕事や免許などの関係先に氏名を変更する手間が男性側に発生するだけです。 婿養子とは、男性が女性側のご両親と養子縁組して初めて成立するものですのでこれには該当しません。 つまり一番てっとりばやくあなたの苗字を変更し、婚約者さんが現在のあなたの苗字にならない方法は、婚姻届を提出する際に、「女性側の苗字を選択」し、女性側の苗字を名乗れば良いのです。 ただ、古い家族感覚に縛られまだまだ男性が女性側の苗字を名乗ることに抵抗を感じる人達も多い世の中ですから、女性の苗字を名乗る事はできないとおっしゃるのなら、婚姻届を提出し、あなたが新たに戸籍の筆頭者となった時点で家庭裁判所に「氏の変更」の申し立てを行う必要があります。 しかし、その場合は裁判所があなたの苗字の変更に「やむを得ない正当な理由がある」と認めたときに限ります。 下記URLに今までの氏の変更に関する裁判所の判例が乗ってますのでご参考に。

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/ujinohenkou.htm
sa0109
質問者

お礼

わかりやすく詳しく色々な方法を教えていただきありがとうございました。 色々考えてみます

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