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物損事故の弁償に上限はありませんか?

二週間ほど前に、自転車(私)と歩行者がすれ違い様に接触する事故がありました。 歩行者に怪我はありませんでしたが、持っていたカバンが破損したため警察を呼び、物損事故として処理しました。 その場で私の連絡先を教えてカバンの弁償をする旨を相手方に伝えました。 そして一昨日、相手方より連絡があり、新しいカバンを購入したので代金の請求をすると言われました。 カバンは高級ブランドのもので代金は約10万円、領収証を持参して来ましたので(言い値ではなく)本当の購入代金です。 やはり全額支払わなければなりませんか。 自転車ですので自賠責など入っておらず、全額自分の財布で工面しなければならずかなり深刻な状況です。 事故当日、相手方が持っていたカバンがどのようなものか(ブランド名や購入価格など)は確認しませんでしたが、買い換えたカバンがどんなに高額であっても全額弁償は当然でしょうか。 相手方は分割払いでも構わないと言ってくれています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • MVX250F001
  • ベストアンサー率19% (700/3519)
回答No.4

カバンの時価額に質問者さんの過失割合をかけた分の賠償義務があります カバンの中古市場がなければ通常は年10%の減価償却が当てはめられ、壊れたカバンが購入後3年経っていた場合は新品価格の70%が上限です 新品10万円だと7万円ですね この7万円に質問者さんの過失割合をかけます 9割の過失があるとすると7万円の9割、つまり63000円を賠償することになります ところで、これを機に個人賠償責任保険に入ったらいかがですか? もちろんこの件には使えませんが、今後もしまた似たような事故が起こった場合は役にたつでしょう 年間2000円程度で対人1億、対物1000万円とかです 自転車事故に限らず、キャッチボールのボールがそれて人にぶつけたとか、高価なガラス製品をお店で触って見てたら誤って落として割ったなど、日常で起こった賠償責任に担保されます

growman
質問者

お礼

適切なアドバイスありがとうございます。 過失割合ですか・・それは裁判か何かで決めるのでしょうね。 警察が来た時には過失割合についての話は出ませんでしたので。 個人賠償責任保険、もしものためには良さそうですね。 早速加入に向けて色々と調べてみます。

その他の回答 (3)

  • kr9550
  • ベストアンサー率22% (38/166)
回答No.3

そもそも10万もするような高級ブランドの鞄であれば 紐が切れた程度なら修理の対応ぐらいしてくれます。 そのためのブランドです。 うさんくさすぎますね。

growman
質問者

お礼

書き込みありがとうございます。 確かにうさんくさいですね・・・ 事故時に持っていたカバンは高級ブランドバックではなかったのだと思います。 相手方は「弁償=何でもOK」と思われたのかもしれませんね。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

損害賠償は、壊れたものの市場価格でよい。 だから通常のかばんの価格を調べ、その価格以下(中古品なので)を支払えば足りる。 言いなりに支払ってはいけない。

growman
質問者

お礼

自信ありのご回答、とても心強いです。 加害者意識が強く言いなりに払ってしまうところでした。 通常のカバンの価格ですか・・・若い女性のカバンなのでどの程度が通常か判断が難しいですね。 でも、対処の方向が見えてきました。 ありがとうございます。

回答No.1

弁償するんなら「壊れたカバン」は引き取れるのでは? 「確認出来ないなら払えない」って言えば良いでしょう? 普通は新品の購入代金を払うのではなく、 「壊したカバンの修理代」 または 「カバンの時価(中古品としての評価額)」 を払うものです。 新品で購入を認めてしまうと「自動車事故なんかで車が傷ついた」場合に新車購入費用を弁償することになってしまいますが、そんな例はありません。 弁護士に相談してよいレベルです。

growman
質問者

お礼

早々のご回答感謝します。 カバンが破損したのは事故当日その場で私も確認しました(確か手提げ紐が切れたと思います)。 壊れたカバンは捨ててしまい、代わりのカバンを買ったそうです。 ですので、修理代相当額や評価額の算出は難しいかもしれません。 こちらが加害者なのであまり強く出られないのですが・・・一度相手の方と話してみます。 分かりやすいご回答本当にありがとうございました。

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