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横領罪
プロダクションにて仕事をしているのですが、歌手が自分のCDを会社から100枚借用(自分で販売すると言って)預かり書は書いてある。 6ヶ月経っても、販売されたCDとお金についての報告も無く売上金を事務所に払いません。こちらも同じ事務所の人だと思い、請求していないのですが、お金やCDを返すと言う一言もありません。その上、預かったCDは全部販売したようです。この場合、横領罪は適用されるのでしょうか?
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- sfx1208
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回答No.3
民事上の問題になるのは、確かに濃厚と言えます。 しかし、内容証明できちんと請求をしていますか? 持ち出した枚数、現在の所持枚数、販売枚数と代金を報告と支払いの請求をするべきでしょうね。 内容証明を無視し、代金も未払いとなれば『取り込み詐欺』となる可能性があります。 まずは、きちんと請求する事からが第一歩です。
noname#83309
回答No.2
最初からお金を払うつもりがなかったのなら詐欺罪もしくは横領罪、お金を払うつもりがあったのなら罪にはなりません。 歌手がCDを借用したことをどのように評価するかによって、詐欺罪であるのか横領罪であるのか変わります。 どっちにしても大差ないとは思いますが、このようなケースは民事の問題とみなされてしまいそうに思います。
質問者
お礼
的確な回答を頂き有難う御座いました。
- doctorelevens
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回答No.1
「半年だったら横領」という規定はありません。 各社の規定があるはずです。 一般的には「1決算期内」なら許されることも多いので、最長1年は問題とされません。 (「問題とされない」 = 「犯罪とはならない」) ちゃんと請求する必要があるのでは?
質問者
お礼
的確な回答を頂き有難う御座いました。
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