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主人の会社の健保から外れる基準

19721219の回答

  • 19721219
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回答No.8

>配偶者の収入が103万円を超えたら被扶養者の認定から外れてもらうといわれました。 健康保険の加入義務は、年間所得130万円以上となります。 103万円を超えると、所得税上の扶養(配偶者控除)からはずれます。 つまり、130万円以下であれば、加入義務は無く、ご主人の健康保険に加入できます。 まぁ、一般人が無知なのを良いことに、健康保険会社が所得税上の扶養とMIXして適当な事を言って『出し渋り』をしているのでしょう。

marukocyan
質問者

お礼

そうですよね。 健保側からは 「みなさん、103万を超えそうになると年末に調整しようとされますが 本来はそういうやり方はねぇ~」とも言われました。 でも103万超えて主人の健保からはずされても、 130万超えないと私の職場の健保には加入できないので 私だけ国民健康保険に加入という形になるしかないのでしょうか。 なんだかわけがわかりません。

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