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所得税

noname#94859の回答

noname#94859
noname#94859
回答No.4

「8,154,000円×10%+120万円=2、015,400円」とは 給与所得の金額が「660万円超1,000万円以下の場合には、収入金額×10%-120万円」が給与所得控除額と税法で決められてることから来る計算です。 事業所得の場合には、収入に対しての費用は夫々違うのですが、給与所得の場合の「経費」は、このように「法定」で決まってます。 なお、前回回答内に誤りがありましたので、訂正いたします。申し訳ない。 誤「5,758,600円×20%-427,500円=724,220円 千円未満切り捨てて、724,200円が一年間の所得に対する所得税です。」 正「5,758,000円×20%-427,500円=724,100円  5,758,600円の千円未満り切り捨てて計算します。 724,100円が一年間の所得に対する所得税です。」

umum_umum
質問者

お礼

なるほど、そう決まっている数字なんですね! 2回も丁寧に答えていただいて感謝です! さすが専門家の方ですね、、、、 ありがとうございました!!

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