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退職給付引当金 別表11の3の記載方法について

法人税別表の記載方法について教えてください。 退職給付引当金の益金算入に関する明細書の右側部分、翌期繰入額の計算が理解出ません。具体的には20欄同上のうち前期までに益金の額に算入された金額と21欄 前期までに益金の額に算入された取崩超過額、26欄も無税引き当て分です。 引当金は、廃止されたことから全て益金算入と思っていましたが、なぜ無税引当分があるのでしょうか? できますれば、BSやPLからの考え方をご教示いただけると幸甚です。 宜しくお願いします。

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回答No.1

法人税の別表は法人税法上の観念上の引当金と会計上の引当金との差を調整するものです。 退職給与引当金の損金算入制度は平成14年に全廃され、それまでの引当金(税務上の損金算入済の引当金)を数年にわたって取り崩す経過措置が取られたため、その経過措置対象の引当金の処理方法を計算する書類が別表11(3)ということです。 それまでの法人税法上の引当金については資本金1億円以下の法人であれば10年にわたって取り崩すこととされているため、まだ取り崩されていない額があるということでしょう。 http://www.geocities.jp/mhtax06/hou113.html 改正制度についてはこちらを参考に。 http://www.geocities.jp/mhtax06/hou1007.html なお、法人税の別表には「11の3」というものはありません。「退職給与引当金の益金算入に関する明細書」は別表11(3)です。

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