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保釈申請

lubeckの回答

  • lubeck
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回答No.3

 No.2の補足です。 1 起訴事実を認めれば、必ず保釈が許可されるという趣旨ではありません。   起訴事実を認めても、No.2で申しましたような事情があれば、裁判所は保釈を許可しないでしょう。 2 保釈の申請は、弁護人に頼むのが通常でしょうが、刑事訴訟法第88条第1項には、   「勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶 者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。」 と規定されており、弁護人が選任されている場合であっても、被告人自身や父母、兄弟姉妹なら、自分の名前で、裁判所に保釈の請求をすることは可能です。

nana333
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。初犯のはずなのですが保釈というのは必ず許可されるとは限らないんですね。おかげでよく分かりました。

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