• ベストアンサー

再婚でも加算されますか?

私は50歳で三度の結婚をしています。 三人とも課税的には専業主婦でした。 また,5年程厚生年金も掛けています。 このような状況でも専業主婦暦は加算して頂けるのでしょうか? いくばくかは年金が受給する事が可能なのでしょうか? 教えて頂きたいのですが,宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

現在50歳、ということは、 昭和34年(1959年)ないし35年(1960年)生まれ、 ということでよろしいですよね? いわゆる「専業主婦」(サラリーマンの妻)は、 現行(昭和61年(1986年)4月以降)の公的年金制度では 「国民年金第3号被保険者」と言います。 第2号被保険者(厚生年金保険等の被保険者)の被扶養配偶者で、 自らは国民年金保険料を納める必要はないものの、 第1号被保険者(自ら国民年金保険料を納めるべき人)と同等に 取り扱われます。 以上のことから、 昭和61年4月以降の第3号被保険者(強制加入)だった期間は、 届け出等に漏れがない限りは各々反映されますし、 また、厚生年金保険の被保険者だった期間についても、 当然ながら反映されますから、大丈夫ですよ。 ご心配であれば、最寄りの社会保険事務所に出向いて、 被保険者期間の状況を照会してみることを、強くおすすめします。 ねんきん特別便などよりも詳細に知ることができますよ。 また、年金受給見込額については、 計算が複雑になりますので、ここでの回答は割愛しますが、 希望すれば、試算もしてもらえます(現在、50歳以上が対象)。 ※ 年金見込額の試算について http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/index2.htm  

yasu0409
質問者

お礼

とても参考になりました。 有難うございました。 さっそく調べてみます。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 振替加算から打ち切り?

    先日、TVでサラリーマンの妻が65歳になるまで貰える 加給年金について知りました。 申請しないと貰えないとの事で、69歳になる母に「ちゃんと貰った?」と聞いた所、 父の定年退職時に会社が手続きしてくれたので(父は60歳から年金受給) 加給年金は貰えたけど、母が65歳になって国民年金を受給する事になると、 主婦時代にパートで7年、厚生年金に加入していた為にパァになった(怒)、 と言うのです。 良く分からないので調べて見ると、妻が65歳になると加給年金は振替加算に 代わり、国民年金に上乗せされるとなっており、受給資格も厚生年金加入が 20年未満、となっています。 母は昭和16年生まれですので、138、800円の加算があるようです。 (父は昭和11年生まれです。) そうなると、母の言っている事が気になってしまって。 母の思い違いで、振替加算を受給しているのかも知れないのですが、 確認するにも、年寄りのせいか主語が抜けたり話が飛んだりで、 小難しい話題をお互いが理解するのは結構なストレスで・・・(-_-;) まずは、年金事務所に言われたであろう厚生年金7年云々、の示す 可能性を勉強してから母に確認したいと思いました。 詳しい方がおられましたら、アドバイスをお願い致します。

  • 再婚後の年金給付はどうなりますか

    現在、結婚してしており主婦をしております。 結婚前は会社に勤めており、約6年間社会保険(厚生年金?)を掛けていましたが、結婚後は専業主婦で主人(会社員:厚生年金)が保険料を払っております。 2年後の年金改正後に離婚をしようと思っています。(年金の半分をもらえると聞いていますので) その後、通常の会社員と再婚した場合は年金はどのような形で支給されるのでしょうか? 簡単に書きますと『会社員』→(結婚)→『専業主婦』→(離婚)→(結婚)→『専業主婦』の場合です

  • 障害厚生年金の配偶者加算と子の加算について

    障害厚生年金2級だと配偶者加算や子の加算があるとありますが、その女性受給者が子持ち(小3)の男性と結婚した場合、配偶者加算はあると思うのですが、その連れ子と同居はしているものの、法的に養子縁組していなくても子の加算はして貰えるのでしょうか? また、法的に未入籍での事実婚の場合はどうですか? 遺族年金は事実婚でも受給できるとありますが、障害厚生年金も事実婚でも配偶者加算はして貰えるのでしょうか? その時に同居の連れ子の加算もして貰えるのでしょうか?

  • 経過的寡婦加算について

    年金関係でご質問します。 中高齢寡婦加算は、遺族厚生年金とは別に社会保険庁に請求申請しないといけないのでしょうか? 中高齢寡婦加算の受給用件を全て満たしていて、遺族厚生年金を受給しているのに、中高齢寡婦加算の受給が漏れていた・・ということはあるのでしょうか? また、経過的寡婦加算は中高齢寡婦加算を受給していなかった場合、支給されないものなのでしょうか?支給がないと気付いた時点で申請すれば受給できるのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

  • 加給年金と振替加算

    昭和18年2月生まれの夫と昭和17年2月生まれの妻の夫婦です。 現在夫は、厚生年金を受給しており 妻は繰り上げ支給の国民年金を受給しています。 夫の厚生年金には、妻の加給年金が加わっていますが 来年2月に妻が65歳になると支給が停止になり 代わりに妻の年金に振替加算がつくと思います。 この場合、夫の加給年金の停止は特に届けはいらないと思いますが 妻の振替加算の受給は届けは必要でしょうか? また、加算額はいくらでしょうか? これについて詳しい説明が載っている HPがあったらあわせて教えてもらえると助かります。 ほんと、年金制度ってややこしいですね(^_^.)

  • 家内(被扶養者)の老齢年金

    現在勤務中の小生(満69歳)は、22歳で社会人になって以来継続的に厚生年金に加入しており、老齢年金の受給開始を満70歳になるまで繰り延べています。 40数年前に結婚した専業主婦の家内(厚生年金第3号被保険者?)が近々満65歳になりますが、老齢年金の受給が出来る、また、受給申請をすべきでしょうか? 因みに、家内は結婚前の1年前後会社勤務しており、その間は第一号被保険者として厚生年金に加入、結婚後即、専業主婦(被扶養者)となっています。 年金のことは何度聞いても良く理解出来ず、幼稚な質問を致し申し訳ございません。

  • 公務員38年後に厚生年金5年、差額加算は60ケ月?

    お世話になります。 大学卒業後に公務員38年間勤めて定年退職し、その後に会社に勤めて5年の間もなく満66歳です。 20歳以降の大学生時の2年間は、国民年金保険を納めていません。 したがって、未納が2年(65歳までに任意加入はしませんでした)、共済年金が38年、厚生年金が現時点で5年です。 これまで、自身で調べたり、このOKWaveで教えていただいたりして、20~21歳の2年未納を上限に、60歳以降の厚生年金の差額加算(経過的加算)が受給できると思っていました。 逆に言えば、任意加入しなかった未納2年分のみ、厚生年金の差額加算(経過的加算)が受取れて、それ以上はなし(受給できない)と思っていました。 ところが年金事務所でお聞きしたら、厚生年金で480ケ月を上限に差額加算(経過的加算)は受け取れるので、65歳までの5年分まるまる受給でき、さらに70歳まで働けば計10年分受給できますよと言われました。 公務員時代の38年分の基礎年金も受取れて、さらにその後の会社員としての10年分も差額加算(経過的加算)を受給できるのでしょうか?

  • 夫の遺族年金(寡婦加算あり)を受給しながら自分の厚生年金を35年払って

    夫の遺族年金(寡婦加算あり)を受給しながら自分の厚生年金を35年払っている59歳です。自分の厚生年金受給開始を68歳まで繰り下げ、それまで夫の遺族年金を受給することはできないのでしょうか。

  • 老齢基礎年金の振替加算について

    お世話になります。 社労士試験の勉強をしているのですが、振替加算で分からないことがあります。 ある問題集に、「老齢基礎年金の受給権を取得した後にその者の配偶者が老齢厚生年金の受給権を取得した場合においても、その者の配偶者が老齢厚生年金の受給権を取得した時にその者が老齢厚生年金の配偶者加給年金の対象となっていれば、そのときからその者の老齢基礎年金に振替加算が行われる」とありました。 具体的に分かりやすく言えば、夫より妻の方が年上で、妻が先に65歳になり老齢基礎年金の受給権を取得した場合(このとき、夫はまだ老齢厚生年金の受給権がない)、その後夫が60歳を迎え老齢厚生年金の受給権を取得したなら、その時に妻が配偶者加給年金の対象になることができるなら、(加給年金は支給されずに一気に)妻に振替加算が支給される、ということだと思うのですが、これは本当に正しいのでしょうか? と言うのも、振替加算の要件の一つに ・65歳に達した日の前日において、その者の配偶者が受給権を有する老齢厚生年金等の加給年金額の計算の基礎になっていること があるので、これを先の例に当てはめると、「妻が65歳に達した日の前日において、夫は老齢厚生年金の受給権を持っていなければならなくなり、先の例のように妻が65歳に達した日の前日に夫がまだ老齢厚生年金の受給権をもっていない場合は要件未達で振替加算は支給されない、と考えるからです。 但し、広く出版されている問題集に誤りがあるとも思えず、私の理解のどこに間違いがあるのか指摘していただけると大変助かります。 宜しくお願いします。

  • 加給年金は、妻が特別支給を受給したら振替加算?

    お世話になります。 私(夫)は、満65歳となり妻が対象の加給年金(390,500円)を受給できることとなりました。 一方、妻は昭和38年度生まれの専業主婦ですが、20代の3年間ほど民間会社に勤務したことから、満63歳から特別支給の老齢厚生年金が約1万円受給できると「ねんきん定期便」に明示されています。 そこでご質問ですが、私の加給年金の打切りから妻の老齢年金への振替加算は、妻が満63歳(特別支給時)か、あるいは満65歳(本来支給時)か、どちらでしょうか? また、妻満63歳時だとしたら、約1万円の特別支給の受給手続きをしなかったら、私の約39万円の加給年金は打切りとならずに妻満65歳までの2年間引き続き受給できるのでしょうか? さらに、振替加算は妻の老齢基礎年金でしょうか、あるいは老齢厚生年金でしょうか? 年金機構のHPとその他のHPとで異なる解釈ができ、情報混乱に陥っています、宜しくお願いします。

このQ&Aのポイント
  • ロジテック様のポータブルCDプレーヤー(LCP-PAPB02WHLWD)は、Bluetoothを使用して4台のBluetooth対応ヘッドホンを同時に接続することが可能です。
  • また、この製品はエレコム株式会社が提供しており、高音質な音楽再生が楽しめるだけでなく、ワイヤレスでの自由な移動も可能です。
  • ヘッドホン(WH-ULT900N)は、ソニー製の製品であり、Bluetooth対応でありながら高音質な音楽を楽しむことができます。
回答を見る