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雇用保険の受給資格について
67歳男性、契約社員期間7年でこの3月20日退職です。 満65歳の月まで保険料は納めていましたが雇用保険の受給資格はあるのでしょうか?
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- e-toshi54
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今は、雇用保険金と年金の両方を同時に受給できないと認識しています。どちらかを選択することは出来るのかも知れません。いずれにしてもその人の誕生日(年齢)や、法令が改正されていたり、経過措置中だったりでかなり微妙ことなので、特定的なこととしてハローワークに相談した方がよいと思います。 以前(10年くらい前)は、60歳定年で退職すると、退職金の上に、雇用保険金を貰い、その上年金受給開始ということもあったらしいですね。今となっては、羨ましい・・・というより「口惜しい」と言うしかないですね、個人的感情としては・・・。
- kasanyo
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お疲れ様です。 原則として離職前2年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が12か月以上必要となります。 っと下のサイトに書かれてあります。 http://www.job-net.jp/about_koyohoken.html 参考までに。
お礼
サイト利用のマナーを十分認識しないまま今日まできてしまいました。 お詫びするとともに助言をいただいたことを改めてお礼申し上げます。 補足させていただきますと、67歳(退職時)の私のケースでは雇用期間は満たされており保険料も66歳以降は免除されるため、条件はクリアして一時金支給ということになりました。 ご回答に時間を割いてくださったこと、誠にありがとうございました。
補足
早速ありがとうございます。 65歳の誕生月まで保険料の支払いがなされ、翌月から今日に至るまでの2年間はまったく天引きされておりません。 この2年間の状況については改めて会社に質すことにいたします。 大変ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 この回答を拝見して、なるほど、と膝を打ちました。 そうですね、今はそういう時代ですね。 ご忠告に従ってハローワークに相談もし、私のケースとしてきちんと納得したいと思います。 経験なさった方からの貴重な回答を誠にありがとうございました。