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償却資産の管理をきちんとしないと固定資産税が高い?

ネットでいくらか調べたのですが、あまり今回の事例を 表すサイトが見つからなかったので質問させていただきます。 会社で、この度償却資産の管理を行うことになりました。 取得額や簿価、耐用年数などの管理も行っています。 経理などの仕事は初心者です。 業務に取り掛かって初めてわかったのですが、すでに物理的に 廃棄している資産でも市の固定資産税にて毎年申告し続けている 書類を発見しました。 (申告忘れはないようです) これって、毎年無駄な税金を払っているってことですか? 資産の取得額は10万~9千万まで幅広いのですが、 10万くらいの資産も、存在しないものはちゃんと滅失したとして 申請し直した方が節税になりますか?

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  • taiken-23
  • ベストアンサー率27% (77/285)
回答No.5

NO2です。 例えば工具器具備品一式「100個」300,000円で購入「取得」したが現在は減価償却も済んで備忘価額が残っています。現在使用しているなら,このような時は一旦除却処理をしてください。 ※例残存価額が6年間償却して1,587円とします。 (借方)              (貸方) 固定資産除却損1,567 / (工具器具備品1,567 このように廃棄除却処理したら,簿外資産で管理します。それでも数量が合わないものです。しかし金銭は絡んできませんので,気持ちは楽です。監査のとき員数が合わないときは台帳を実数に合わせておきます。だからと言って日常の管理は現場にも徹底するように会議等で徹底してください。 ※ドリルのような物はどうしても扱い方によっては紛失します。「原則はドリルの数量と台帳が一致するのが管理ですが,おそらくドリルのような類は現場任せです。ですから時々固定資産管理担当者が現場を見て台帳と数量を確認してください。

uchin55
質問者

お礼

「一度、費用化してしまったら税金がかからない」ということですね。 その分、その月は費用がかかってしまうわけですが・・・ 昨今の不景気の中で節約を求められているので、あまりたくさんは 計上できませんね。 長い目で見れば、会社にとってプラスなのでしょうが。

その他の回答 (5)

  • taiken-23
  • ベストアンサー率27% (77/285)
回答No.6

追伸 固定資産は担当した者にしかわからないものです。沢山の担当者が参考にしていますので,解らない時は何度でも質問してください。

uchin55
質問者

お礼

何度もありがとうございました。 また、分からないことがあれば質問させていただきます。

  • fepfepfep
  • ベストアンサー率49% (27/55)
回答No.4

申告書に償却資産が印字されて送られてきている、と言うことですよね?当然に課税されています。コンピュータ化されて税額まで印字されていると思いますので、計算してみると分かります。既に除却されているのであればその償却資産の「除却」にチェックし、税額欄で控除して出さなければいけません。ちなみに償却資産税に減価償却はありませんので9千万のものはずっと9千万で課税されてます。

uchin55
質問者

お礼

やはり課税されていますよね。 しっかり調べなおしを行おうと思います。 当社はコンピュータ化はまだしていません。 来期くらいに提案しようと思います。

  • fusajii
  • ベストアンサー率51% (240/467)
回答No.3

20年前取得の固定資産で かつ取得価額が20万円の固定資産ですか。 耐用年数によって異なります。 しかし、これらは恐らく耐用年数経過後の筈です。 したがって償却資産として課税されていないと思います。 それは別にしてやはり償却資産台帳と償却資産税申告書とは きちんと整合性を取るよう面倒ですが行ってください。

uchin55
質問者

お礼

課税されないんですね。 ということは、金額の大きい(耐用年数が経過していない)資産から 調べて行った方が、いいみたいですね。 もちろんすべてチェックしたいと思いますが、何年かかることやら・・ ありがとうございました。

  • taiken-23
  • ベストアンサー率27% (77/285)
回答No.2

※固定資産の管理は非常に難しいのです。私も前任者から引き継いだ時は大変でした。監査の時叱られても反論が出来ず。初心者と言っても監査員は現在は貴方が担当だからその責任者です。今回の棚卸監査に当たり不始末を詳細にして欲しいと始末書を書かされました。 如何なる事情があろうと固定資産台帳に記載されていれば固定資産税の対象になります。よって,これだけはして欲しい事をいくつか書いてみます。 ※固定資産をこのように台帳区分をしてください。廃棄処分しても台帳から分筆・除却・売却の仕訳処理をしていなければ,その資産は幽霊資産でも固定資産税は納税の対象になります。 (1)稼動資産=固定資産現物と台帳と照合して確認する。 (2)遊休資産=今は稼動していないが,遊休資産として保管管理をしている。 (3)簿外資産=残存価額は0だが稼動または工具器具備品として使用できる。 ※(1)稼動資産(2)遊休資産は法務局へ届けを出してある。 上記の事を行っていなければ無駄な固定資産税を納税する事になるのです。 ※最後の質問ですが,兎に角台帳と現物が照合されているか否かであるから滅失だとか,節税だとかではなく台帳と現物が間違いなく照合されているかです。もし現物がなければ除却処理をしてください。

uchin55
質問者

お礼

そうですね。 担当として、少しずつでも調べようと思います。 (1)(2)(3)の中で一番調べやすいのは遊休資産かもしれません。 倉庫を調べればいいですから。 稼動資産は、例えば「ドリル」という名前で3件登録されているのですが、 自分の目の前にあるものが3件のうち昭和何年に購入したドリルか わからなかったりします。 分かるものもありますが、数千件はあるでしょう。

  • fusajii
  • ベストアンサー率51% (240/467)
回答No.1

償却資産のうち除却済みの固定資産を 償却資産税申告書に記載したまま放置しておくと その分も課税されている恐れはあります。 よって、速やかに申請し直すことをお勧めします。

uchin55
質問者

お礼

やはりそうなんですか。 ちゃんと今までに管理していれば良いのですが、前担当が 何年も放置していたようで。 工具など、小さいものも入れると5000件以上あり、 すべてを見直すのは難しそうです。 仮に取得額が20万円で、取得してから20年経っている資産は 課税金はいくらくらいになるのでしょうか。

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