• 締切済み

訴えられますか?

別件でも質問してるのですが…すみません。 私は、既婚者です。 しかし、既婚を隠し彼女を作りました。 しかし、嫁に浮気がバレ彼女とは別れたのですが…彼女の友人が、私の自宅や嫁の携帯に執拗に電話してくるので、警察に相談に行きました。 彼女の友人は実は友人を語った彼女なのではないのかと思い、警察で彼女と不倫関係であった事をすべて話しました。警察の方が彼女に連絡したら、彼女は何の事か全く分からない様子で、警察の方も執拗に自宅や嫁に電話していたのは、彼女の友人と分かりました。 しかし、彼女の親や兄さんは警察官で、私が警察に相談行った事で彼女が不倫していた事がバレてしまいました。 彼女は名誉棄損だと怒っています。 実際に訴えられる恐れがありますでしょうか。 説明が下手ですみません よろしくお願いします。

みんなの回答

  • doonp
  • ベストアンサー率37% (25/67)
回答No.8

http://okwave.jp/qa4782703.html とんでもないやからだってんですね。 国家賠償法なんて教えて損しました。 あのー、この手の色恋沙汰の話はよくあって、比較的女性から多いです。 それはさて置き、みだらふしだらの限りを尽くして、困ったから法律で助けてといってもそんな自分勝手な奴を助ける法律なんて無いんです。 質問者さん、あなたのやった行為は横領に詐欺に背任に民事でも多数の不法行為をやらかしましたな。 前の質問で「クビを回避する方法はないでしょうか」なんて流暢なこと言っているけど、クビどころか命狙われるんじゃないの? いつもいうんだけど、たしかにストーカー規正法はあるけど、いくら警察に被害訴えても、警察が24時間あなたにSPつけて警護したり、家の前にバリケード作ってくれるわけじゃないの。 裁判所で「近寄るな」という仮処分命令とったにしても、そんなのはただのA4の紙切れ、包丁持って突進してくる人には無力なの。 結局あなたやあなたの家族を殺そうとする奴を止める手立てはないの。 とどうしてもというのならそれ相応の金を払ってSPやとうしかないねぇ。 それで会社にバレたらクビは確実、良くて全額弁済して刑事告訴は無しといったとこかな。 そんな会社の金を横領する奴なんて、クズでしょ。 会社にはいらない。 それが出張の飛行機代を正規運賃で会社に請求して、実は夜行バスで行って差額で相手の会社接待としたかと言うのなら、それは社内規定違反でも結果として会社のためにやっているんだから同情するけど、今回のケースは自分の下半身のためだろう。 この手の問題は相手の気が済むまで地獄の果てまで追っかけられるだろな。 数十万から数百万払って弁護士雇って、相手に示談金、数千万くらい払って、会社には全額弁済して、自主退社扱いにしてもらう・・・ これば最大の譲歩点じゃないの? 常に「死ぬよりまし」の選択をしていくしかないな。 民法にはこういう規定がある。 第417条 損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。 要するに金払えということがちゃんと法律に書かれているの。 だから払ってあげなさいよ。 相手が納得する金額を、何千万円か何億かしらないけど。 いずれにしろどうする事も出来なくて困っているんだろう。 全ては自分が撒いた種、自分で刈るしかない。 それが出来ないなら、弁護士を雇うんだな、 数十万円から数百万円かかるけど。 いずれにしろ命落とすより安いだろう。

回答No.7

前の質問への回答にもほとんど同様のことを書いておりますが。 >既婚を黙って付き合い、精神的苦痛を受けたと裁判をするとの事… 名誉棄損ではなく、やっぱり↑で来ましたね。 >彼女は宿泊先に、宿泊日や調べてる様です。 つまり、彼女ご自身も臨戦態勢に入ったんですね?。 そのご友人かも知れないし、お父様、お兄様、 もしくは法律のプロかも知れないけど、どうやら知恵者が彼女にはいるようです。 会社に数々の悪事をばらされる前に彼女に示談を申し入れるべきです。 後の質問への回答にも書きましたが、示談書も作成すべきです。 示談書は、図書館で本を借りたりネットで調べれば自分でも作成できますが、 そのあわてぶりでは難しいでしょうから、この際、恥を忍んで弁護士に相談した方が良いと思います。 示談金額は決してケチってはいけません。 会社に告発される可能性が有るようなので、 失うかも知れない年収、退職金、社会的地位、その他諸々を金額に算定して 通常の相場よりも多目に出すべきです。

  • doonp
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回答No.6

名誉毀損の「公然性」について勘違いされている方がいるようですが、公然性はなにも「複数に言わなくてはならない」と定義されているわけでなく、判例的にも一人に対して通知しても公然となる事があります。 例えば週刊誌の記者にたいしてあることないことデタラメをしゃべってそれが記事になったとしましょう。 この場合、取材を受けた者がしゃべった相手は記者一人ですが、記者にしゃべるということは何十万部と印刷して全国で販売される週刊誌に掲載される事が前提となっているわけです。 こういった場合、対象が一人でも「公然」となり、実際にあるタレントが某監督婦人の悪口を記者に言いまくったら記事になって名誉毀損と認定された事があります。 今回のケースですが、警察はただのお悩み相談室ではなく、警察に申し出るというのは結果として逮捕してくれと申し出ているわけです。 (厳密には被害届けだけでは動かない事件もありますが) 逮捕されると刑法第230条の2第2項にある「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす」に基づき、マスコミは一斉に報道できます。 そして起訴されれば公開になります。 と、考えると捜査機関に対して申し出るという事は「公然」と言えますので、今回のケースが「公然ではないので名誉毀損に当たらない」という根拠は間違っています。 もっとも、警察官=公務員には次の法律が適用されます。 (秘密を守る義務) 地方公務員法第34条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。 (秘密を守る義務) 国家公務員法第百条  職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。 よって、例え親族に関する情報であっても、それを口外することは許されません。 警察への苦情は・・・ (苦情の申出等) 警察法第七十九条  都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。 腹の虫が収まらないというのなら・・・ 国家賠償法 第1条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 ですので、相手が名誉毀損で訴えるなら「お前の親や兄さんを情報漏えいで都道府県公安委員会に苦情を申し立てたうえで、所属する都道府県を相手に国家賠償法で損害賠償請求訴訟を起こす」と切り返せばいいんじゃないですか? そっちが刀抜くなら、こっちも刀抜くぞという事ですね。

回答No.5

非常にお困りのご様子ですね。 他のご回答者様が書いていらっしゃるとおり、 前の質問も一緒に考えないと解決しないように思います。 http://okwave.jp/qa4782703.html ↑にも記述させていただきましたが、 名誉棄損には該当しないと思いますが、別の名称で訴えられる可能性は有ると思います。 穏便に済ませないといけない事情がお有りのようですので、 先方が納得できる示談金を提示した方が良いと思います。 もちろん、今後のことを考えて文書を残さないといけません。 弁護士など、法律のプロにご相談されてはいかがですか?。

回答No.4

公然性がないので名誉毀損罪にはなりません。蛇足ですが、逆にご質問者様が怒ってもおかしくない事件なんじゃありませんか。警察に相談に行ったことを第三者が警察官を通して知ったということですよね。 >彼女の親や兄さんは警察官で、私が警察に相談行った事で彼女が不倫していた事がバレてしまいました。 ご質問とはちょっとずれるのかもしれませんが、これは、地方公務員法違反の疑いがありますね。親やお兄さんにバレるのはしょうがないにしても、ご質問者様が警察に相談に行ったことを彼女が知っている?のはおかしいですね。つまり、警察官の守秘義務違反の疑いがありますよね。訴えたりしたら逆に相手側が窮地に追い込まれるような・・・

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.3

名誉毀損の罪にはならないでしょう。 名誉毀損とは、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する犯罪です。 しかしあなたは被害を受けているために警察に相談しただけですし、「公然=多数または不特定のものが認識し得る状態をいう(Wikipedia)」には当たらないと思えます。 また、相談して警察があなたの彼女に電話したこと。それが彼女の家族に知られたことが「名誉=社会的地位や評価、評判」を落とす行為とも考えられませんね。範囲が身内だけであり、極めて狭いのです。 以上のように、今回のことで彼女がご家族に不倫がばれたとしても、それは「公然」と事実を指摘したわけでも、また彼女の「社会的な名誉や価値」を傷つけたわけでもないでしょう。 彼女は面白くないでしょうが、それも「身から出た錆(さび)」ではないでしょうかね?

  • doonp
  • ベストアンサー率37% (25/67)
回答No.2

可能性論でいえば常に「ある」としか回答できません。 訴えを起こす事は権利であり、誰も止められません。

  • doonp
  • ベストアンサー率37% (25/67)
回答No.1

ご質問がよくわかりませんが「訴えられますか」という趣旨は (1)訴える事が出来るか (2)あなたが訴えを起こされるか どちらとも取れますが、どっちの事を言っているんですが? それと続きネタなら前の質問をリンクしたほうがよろしいですね。 じゃないと何度も同じことの繰り返しにしかなりません。 (もっとも、同じ質問を繰り返しているのなら同じ回答にしかなりませんが)

0fx3251p
質問者

補足

すみません。 私が、彼女に訴えられる可能があるかどうかです。 宜しくお願いします。

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