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携帯電話の名義変更

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  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.1

ドコモの場合ですが、逆のパターンも可能だったはずです。 hajyudonさんが責任をもって名義変更をすることを条件に元妻さんの身分証明書と委任状を頂けばよいのではないでしょうか? また、委任状は行政書士さん宛てにして、元妻さんには身分証明書を見せないことを条件にするとか・・・ hajyudonさんの名義であっても使用料を元妻さんが支払っているのなら勝手に解約をするのは問題があるのではないかと思います。

hajyudon
質問者

お礼

ありがとうございます。とても参考になりました。逆パターンは考えてもみなかったです。

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