- ベストアンサー
- 暇なときにでも
未成年者の喫煙&飲酒
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
刑法の 未成年者飲酒禁止法(大正11年)と 未成年者喫煙禁止法(明治33年)に書かれています。 かなり、以前に作られた法律ですが、現在でも効力はあります。 両者に共通なのは、未成年者が飲酒または喫煙することを禁ずるとともに、監督義務者にも責任があることを述べていること。 販売制限についても、未成年者に酒もタバコも販売してはいけないとがこれらの法律に明記されています。 喫煙禁止法の罰則は1円以下の罰金(明治33年の1円は高額だったでしょうね)、飲酒禁止法では科料とされているだけで、金額はかかれていません。 いずれにしても、販売した者、監督者、未成年本人のどれもが罪となります。
その他の回答 (3)
- piccoli
- ベストアンサー率31% (10/32)
未成年者の飲酒・喫煙に関する法律は知らなかったのですが、罰金・科料について補足を。 罰金等臨時措置法により読み替えがされて、罰金は2万円以下、科料については額の定めがなくなると思います。
- yutaro
- ベストアンサー率22% (13/57)
日本は少し未成年に対して甘いのかもしれないですね。たかが喫煙、たかが飲酒と思っていても、そこから犯罪が始まっていくのかもしれませんね。
- yutaro
- ベストアンサー率22% (13/57)
未成年者喫煙法:明治33年3月7日法律第33号、明治33年4月1日施行、昭和22年改正。 第1条:満二十年ニ至ラサル者ハ煙草ヲ喫スルコトヲス 第2条:前条ニ違反シタル者アルトキハ行政ノ処分ヲ以テ喫 煙ノ為ニ所持スル煙草及器具ヲ没収ス 第3条:1、未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者情ヲ知リテ其ノ 喫煙ヲ制止セサルトキハ一円以下ノ科料ニ処ス 2、親権ヲ行フ者ニ代リテ未成年者ヲ監督スル者亦 前項ニ依りテ処断ス 第4条:満二十年ニ至ラサル者に其ノ自用ニ供スルモノナル コトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ十円 以下ノ罰金ニ処ス 未成年の飲酒や喫煙は、かなりの昔から制定されているのですね。親権を持つ親だけでなく、販売した人も罰せられるのです。今の世の中では、いったいどのくらいの人が処罰されるのでしょう。当時は「円タク」という1円で東京のどこにでもいけるタクシーがあったくらいです。ぼくはやっと未成年から抜け出したのですが、喫煙などしていたので、あまりえらそうなことはいえないんですよね~。

お礼
条文まで載せていただきありがとうございます。

補足
まとめと 未成年者飲酒禁止法により、未成年者の飲酒を禁じ、監督義務者にも責任がある。未成年者への販売を禁止する。罰則は科料(千円以上一万円未満)。 未成年者喫煙禁止法により、未成年者の喫煙を禁じ、監督義務者にも責任がある。罰則は1円以下の罰金。 未成年者への販売を禁止する。罰則は10円以下の罰金。 と言うことですね。
関連するQ&A
- 未成年者飲酒喫煙法はおかしい
未成年者飲酒喫煙法はおかしい 僕はコンビニでレジのアルバイトをしています。未成年者飲酒喫煙法に基づき、未成年と見られるお客様がタバコまたはお酒を購入しに来られた場合には年齢確認を随時行うようにしています。 だけどこの未成年者飲酒喫煙法、どうも納得いきません。未成年者が飲酒・喫煙していたところを警察が目撃して補導された場合、その飲酒喫煙した方は厳重注意程度で終わるのに何故、販売した側の方が重罪になって、50万の罰金にならなければならないのですか?販売側は別に好きで未成年に販売しているわけではなく、未成年の方が買いにきてるだけなのに。 これだと未成年者の飲酒・喫煙なんて永遠に消えないんじゃないんですか? 未成年者飲酒喫煙は飲酒喫煙した未成年者に対して甘すぎるのではないかと思います。 皆さんはどう思いますか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 外国人未成年者の、日本での飲酒・喫煙
私にはノルウェー人の友人がいるのですが、1ヶ月のホームステイですっかり日本を気に入ったらしい彼は、今度は交換派遣の留学という形で1年くらいこちらへ来たいと言っているんです。 その子にとある質問をされたのですが、私には良く分からなかったので、こちらへ書き込ませて頂きました。 彼は現在17歳ですが、飲酒も喫煙も大好きなんです。彼の国の法律では、17ならばお酒も煙草も問題ないのだそうで。 この場合、彼はその自分の国の法律によって、日本でもお酒や煙草を嗜むことが出来るのですか? 個人的には、日本の法律が未成年者の飲酒・喫煙を禁じている以上、外国人であってもやはり日本の法が及ぶんじゃないかなと思うのですが。 彼に返信をしたいので、お分かりになる方がいらっしゃいましたら、どうぞ教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 未成年の飲酒や喫煙について
未成年の者が飲酒、喫煙することが法律違反なのはわってるのですが これって犯罪なのですか?(法律違反=犯罪?) 例えば未成年とわかってて酒を提供した店は処分がありますが本人にはないですよね?(あるのかな) 芸能人でも未成年での喫煙で干された人もいますが捕まったりはしていません。 こんな場合でも犯罪って言うのですか?それとも犯罪ではないのですか? 犯罪ならなぜ捕まらない犯罪で無いなら努力義務で(事実上)黙認ってこと?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 未成年者の喫煙&飲酒をなぜ法律で禁止するのか?
未成年者の喫煙&飲酒はなぜ法律で禁止されているのでしょうか?健康上の理由でしょうか?私は未成年者が喫煙&飲酒をして肺がんになろうと肝臓がんになろうと、それはその人が選んだ生き方であり周りに迷惑をかけなければいいことで、法律ごときが決めることではないと思います。ガキじゃないんだから中・高生にもなれば自分で考えられて喫煙&飲酒をすればどうなるか分かるでしょうし、そもそも法律で禁止されていても中・高生で喫煙&飲酒をしてる人間はざらにいます。このような中でわざわざ法律で禁止するのは一体どういう理由からでしょうか? よければご意見お聞かせ下さい。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 大学生の未成年喫煙や飲酒について
ちょっとモヤモヤするので質問させてください。 私は今大学2年生です。 大学2年生になれば誕生日が来て20歳になるのでお酒や煙草が解禁になりますよね、 法律的なルールなので基本的には守るべきものだと思っていました。私は先日誕生日を迎えて20歳になり初めてお酒を飲みました。 でも友達は誕生日を迎えてないのに(と言うより1年生の頃から)酒飲みたいとか呑みいこうなど会話をしています。 また学内の喫煙所では職員と並んで喫煙したりしています。 みんな当たり前のように飲酒や喫煙のことを話していて私は違和感しかありません。 またのみ慣れてる友達に「なんでお酒飲まないの?どうしてのめないの?」等言われて不愉快だし、慣れ過ぎている友人が怖いです。 私が鈍いだけで、大学生にもなればこのような事は普通なのでしょうか?
- ベストアンサー
- アンケート
- 未成年者の飲酒について2
先日、未成年者の飲酒についての質問をさせていただいた者です。 先の質問に関連しまして、また疑問点が発生しましたので、お答えいただければ幸いです。 未成年者の飲酒を禁じた法律は、私の記憶が正しければ飲んだ未成年者本人よりも、飲ませた大人が罰せられるという仕組みだったと思います。では、ここて犯罪要件として成立し得るのは次のうちどれなのでしょうか? 1,未成年者に対し、「酒でも飲みに行かないか?」などと、酒席に誘う。 2,酒の席で、「まあ、飲めや」と、未成年者に酒を勧める。 3,未成年者が酒を飲んでいる席に出席していて、かつ特別酒を勧めたりはしていないが、未成年者が酒を飲んでいるのを注意もしないで黙って見ている、あるいは見て見ぬふりをする。 以上3つのケースで、犯罪と成り得るのはのは何処までなのでしょうか? わかる方ご教授お願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 未成年者の飲酒について
現在、大学3年です。 皆様は、未成年者の飲酒についてどのようにお考えになりますでしょうか? 大学に通っていますと、研究室の関係で度々コンパの案内が回ってきます。うちの学部学科では、2年次から研究室に所属するわけで、となると浪人や留年でもしてない限り、未成年者も居るわけです。 ご存知の通り、現行法では未成年者の飲酒は禁止されており、私も未成年者の飲酒は容認しない立場をとっています。(私自身も、20歳の誕生日を迎えるまでは酒に手をつけませんでした) コンパとなると、当然の事ながら酒が出、未成年か否かに関わらず、皆で飲酒をするわけで、当然のことながら法に反する行為だと思います。 以前、このことについて研究室の教授に考えを伺ってみた所、「法は現実と合っていない」と言われました。 そのことについては私も否定はしません。大学に入るのが18歳で、20歳まで酒に手を出すべからず、というのも現実的ではない、というのも確かにわかります。 しかし、「現実に合わない」と言うことで、法を無視しても良い、という話になるのでしょうか? 法が現実にそぐわないのであれば、法改正を求めるべきではないか?と思う一方で、現実に合わないのを根拠に法を無視しても構わない、という感覚には納得がいきません。 このことについて、どなたかアドバイスいただければ幸いです。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
お早い回答ありがとうございます。
補足
お早い回答ありがとうございます。 喫煙禁止法の1円というのは今でもそうなのですか? ちなみに「科料は、千円以上一万円未満とする。」(刑法17条)だそうです