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たとえば「省令」とかって省庁のHPとかどっかで検索できますか
te12889の回答
5番です。 総務省の検索ページをみつけました。が、更新が月1回ペースなので、2月末頃のデータが整備されるのにはもう数日かかりそうです。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi 職場が「官報情報検索サービス」の会員になっていましたので、例の改正省令のテキストを拾ってみました。 以下、その抜粋です。 ○ 経済産業省令 第十号 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第十九条第一項、第三項及び第七項の規定に基づき、一般電気事業供給約款料金算定規則等の一部を改正する省令を次のように定める。 平成二十一年二月二十六日 経済産業大臣 二階 俊博 一般電気事業供給約款料金算定規則等の一部を改正する省令 (一般電気事業供給約款料金算定規則の一部改正) 第一条 一般電気事業供給約款料金算定規則(平成十一年通商産業省令第百五号)の一部を次のように改正する。 第十四条の五中「前二条」を「第十四条、第十四条の二」に、「前条」を「第十四条の二」に改める。 第十九条の十五中「前二条」を「第十九条の十一、第十九条の十二」に、「前条」を「第十九条の十二」に改める。 第二十条中「できる」を「できる。」に、「できない。」を「できない」に改める。 第二十条の二中「連係線設備特別報酬額」を「連系線設備特別報酬額」に、「できる」を「できる。」に、「できない。」を「できない」に改める。 第二十一条第一項中「四半期ごとに、当該四半期」を「各月において、当該月」に改め、「ただし、第三項の規定により算定される実績平均燃料価格が、次項の規定により算定される基準平均燃料価格に〇・九五を乗じて得た額から次項の規定により算定される基準平均燃料価格に一・〇五を乗じて得た額までの範囲内にあるときは、この限りでない。」を削り、同条第二項中「の直近の四半期において」を「において公表されている直近三月分の」に、「円建て通関統計価格(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百二条第一項第一号に基づく統計により認識することが可能な価格をいう。)」を「円建て貿易統計価格(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百二条第一項第一号に基づく統計により認識することが可能な価格をいう。次項において同じ。)」に、「燃料ごとの比率を勘案して定めた比率」を「石油の一リットル当たりの発熱量(メガジュールで表した量をいう。以下同じ。)を当該燃料の一キログラム当たりの発熱量で除して得た値(石油にあっては、一)に原価算定期間において電気事業の用に供する当該燃料の発熱量が当該期間において電気事業の用に供する燃料ごとの発熱量の総和に占める割合を乗じて算定した値」に改め、「届け出たもの」の下に「(以下「換算係数」という。)」を加え、同条第三項中「四半期の前々四半期」を「月の五月前から三月前までの期間」に、「円建て通関統計価格」を「円建て貿易統計価格」に、「前項の比率」を「換算係数」に改め、同条第四項中「電気事業の用に供する燃料ごとの比率を勘案して」を「原価算定期間において電気事業の用に供する燃料ごとの発熱量の総和を電気事業の用に供する石油の一リットル当たりの発熱量で除して得た値を当該期間における販売電力量で除して得た値を基に」に改める。 (電気事業法施行規則の一部改正) 第二条 電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)の一部を次のように改正する。 第二十二条第四号及び第二十五条第一項第六号中「電気事業の用に供する燃料ごとの比率を勘案して定めた比率」を「換算係数」に改める。 附 則 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (一般電気事業供給約款料金算定規則の一部改正に伴う経過措置) 第二条 この省令の施行の際現に電気事業法(以下「法」という。)第十九条第一項の認可を受け、若しくは同条第四項の規定による届出をしている供給約款、同条第七項の規定による届出をしている選択約款又は法第二十一条第一項ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件により電気の供給を行っている一般電気事業者は、この省令の施行の日以降平成二十一年四月までの料金その他の供給条件については、引き続き従前の例によることができる。 第三条 一般電気事業者は、この省令の施行後二月を経過するまでの間に法第十九条第一項の規定による供給約款の変更の認可を受けようとするとき又は同条第四項の規定による供給約款の変更の届出をしようとするときは、この省令による改正後の一般電気事業供給約款料金算定規則(以下「新料金算定規則」という。)第二条第一項中「将来の合理的な期間」とあるのは「事業者の実情に応じた合理的な期間」と、第二十一条第二項中「法第十九条第一項の規定により定めようとする、又は変更しようとする供給約款の認可の申請の日及び法第十九条第四項の規定により変更しようとする供給約款の届出の日において公表されている直近三月分の」とあるのは「事業者の実情に応じた過去三月間に公表された」と読み替えるものとする。 (実績平均燃料価格の算定方法の変更に伴う経過措置) 第四条 一般電気事業者は、平成二十一年五月から平成二十二年三月までの期間における料金については、新料金算定規則第二十一条第一項の規定により増額又は減額した後の料金から、平成二十年十月の実績燃料価格(一月間において電気事業の用に供した燃料(この省令の改正前の一般電気事業供給約款料金算定規則(以下「旧料金算定規則」という。)第二十一条第二項に規定する燃料をいう。)ごとの円建て通関統計価格(同項に規定する通関統計価格をいう。)に、同項の比率を乗じて得た額の合計額をいう。以下同じ。)に三分の二を乗じた額と、平成二十年十一月の実績燃料価格に三分の二を乗じた額と、平成二十年十二月の実績燃料価格に三分の一を乗じた額と、平成二十一年一月の実績燃料価格に三分の一を乗じた額とを合計した額と旧料金算定規則第二十一条第二項の規定により算定される基準平均燃料価格に二を乗じた額との差額に、同条第四項の規定により算定される基準調整単価を千で除して得た値を乗じて得た額を十一で除して得た額を増額又は減額しなければならない。
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