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別世帯になったときの国民健康保険

主人は青色申告をしている自営業ですが、今年になって世帯を別にしました。(別居です。) 国民健康保険の手続きはすでにすませてしまったのですが、 保険料について、今後主人の世帯(主人一人)と、私の世帯(子供と私)別々に保険料はかかっていくものなのでしょうか? 私は年100万ほどの給与収入があります。 今後医療費は、それぞれの分はそれぞれが支払いますが、私の少ない給与でも医療費控除はうけられるのでしょうか?

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

平たく言いいますと、 課税される所得=今までの収入-控除金額 で、課税される所得に対して何%という税金がかかります。 この控除金額が収入を上回ればマイナスになりますので、税金は一切かからないことになります。 流石に逆にマイナス分を追加してくれるということはありません。 現在源泉徴収票にかかれている納めた税金は、仮に納めただけであり、最終的には上記で計算します。 さて、この控除金額には、「基礎控除」「給与所得控除」「医療費控除」など色々あります。 で、給与をもらっている場合は最低103万円の控除があるのです。 つまりご質問者の場合は給与所得の収入が103万円以下ですから、全額非課税であり、つまり今まで支払った税金12000円は全額戻ってきます。 お子さんがいるのでお子さんを扶養家族にすると更にこの控除金額は増えます。 (一人あたり38万円、お子さんの年齢により更に加算) この時点で医療費控除をするまでもなく課税所得はマイナスになってしまい、税金は全額戻ってきますので、もはや医療費控除すべき税金がないので追加で医療費控除をしても何も返ってこないということです。 確定申告の際に医療費控除を書いてもいいし、書かなくても同じです。 ということで、「確定申告」しましょう。全額払った税金は戻ります。 いちばん簡単なのは、税務署又はこの時期開催している特別窓口(税務署で教えてくれます)に行き、直接手続きすると良いでしょう。 その際に、  ・源泉徴収票  ・印鑑  ・還付金を振り込んでもらう自分の口座(郵便又は銀行)の口座番号、店名 を忘れずに持参してください。 時間が取れない場合は、郵送でも受け付けています。(書き方が判りにくいのですが、、、) では。

yanncharumonncha
質問者

お礼

よーっくわかりました。 ありがとうございます。

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その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.1

世帯が別になったとのことで、基本的には国民健康保険も別になります。(世帯が別とは住民票も別であると理解してよろしいですね?) もちろん保険料も別となります。 今後はご質問者とお子さんの人数、所得に応じた保険料となります。 収入が少ないとのことで、かなり低い金額になるでしょう。 また支払いが困難な場合は、国保の免除申請もお考え下さい。 免除申請は申請した月の前月からしか適用されませんので、滞納してからやっぱり免除ということは出来ません。早めに手を打つようにしてくださいね。 国民年金にも免除制度がありますので忘れないようにして下さい。 医療費控除とは支払った税金を取り戻す手続きです。 したがって、今までの収入から税金を源泉徴収されていれば戻ってきます。 しかし、ご質問者の収入だと給与所得(パート、アルバイトなど)の場合は既に非課税ですから、医療費控除の申請をするまでも無く全額非課税です。 税金を源泉徴収されていた場合は、通常の確定申告により取り戻すことが出来ます。 確定申告の際には同時に医療費控除も書く事が出来ますが、103万円以下であればどちらでも同じでしょう。 では。

yanncharumonncha
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 今までの収入から源泉税は徴収されています。 私の収入で昨年度は年間12000円程課税されていました。 医療費控除をすれば多少はもどってくると、解釈してよろしいのですか? 103万円以下ですが・・・

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