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贈与される土地の値段はどのように計算するのでしょうか?

親から土地の名義を移すために「相続時精算課税制度」を利用しようと思っています。 その場合、贈与された土地の価格(相続時に精算される金額、相続税評価額?)はどのように計算すればいいのでしょうか? 該当する土地は山林で、倉庫に使っています。路線価ではなくて倍率方式で計算するように思うのですが、その倍率をどう調べたらいいのかわかりません。 お詳しい方、よろしくご教授お願いいたします。

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noname#81273
noname#81273
回答No.2

土地の相続・贈与の場合は、原則が路線価で、それが定められていない地域について倍率方式(固定資産税評価額の1.4倍とか128%など)によって評価します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm 路線価や評価倍率表は上記の国税庁のHPにもリンクされている次のページから閲覧することができます(大きなPDFファイルなのでちょっと調べにくいです)。この表中の「適用地域名」は固定資産税通知書に載っている所在地で調べます。 http://www.rosenka.nta.go.jp/ ↑ 路線価地域は限られているので、まず評価倍率表で路線価地域かどうかを調べ、路線価地域なら路線価図を調べることになります。山林地帯だと路線価のないことが多いですね。その場合は倍率表だけで調べが済みます。 なお、評価倍率表の説明(見方)は次のURLにあります。 http://www.rosenka.nta.go.jp/docs/ref_rtof.htm 私事(相続の際)ですが、税務署に尋ねに行ったところ、署員の方がコンピュータで調べて印刷してくれました(無料)。署が忙しくない時期なら丁寧に教えてもらえるので、機会があればそれが一番便利です。

Lucysmam
質問者

お礼

こんなに早く、詳しい回答をありがとうございました。 あやふやだったことがはっきりして、とても嬉しいです。 確定申告の時期は自分で勉強して、時期が終わったら税務署に行ってみます。

その他の回答 (1)

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

税金ですから、その土地・建物が存在する市町村役場の税務担当部署で「固定資産評価額(課税額)」を申請すれば大丈夫です。 税金は、実際の売買(市場)価格でなく、あくまで「固定資産評価額」です。 ただ個人の場合。 簡保・郵便事業会社とオリックス間取引と異なり、固定資産評価額5億円の物件が1000万円になる事はありません。 個人にも認めてくれると、税金が安くなるのですがね。

Lucysmam
質問者

お礼

この土地は、本当に使い道のないもので、贈与税や固定資産税がかかるぐらいならいずれ手放したいと思っているぐらいのものです。 実態に即した税金をかけてくれないと、土地は何にも活用できないですよね。 とりいそぎ、市役所の担当部署に足を運びます。 早速のアドバイス、本当にありがとうございました!

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