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日本帰国予定です。海外資産運用益の申告について。

近く日本へ移住予定の香港在住者です。 現在自分の貯蓄の殆どは香港の銀行にあります。 今のところ、当面の生活費を除いては全てそのまま預ける予定です。 株やファンドもしていて運用益(損)もあります。 今まではそれらの運用利益は日本に申告しておりませんでしたが、日本帰国を境にこれからそれらの申告義務が発生するはずです。そこで質問ですが、申告義務の発生日は厳密にいつからとなるのでしょうか?たとえば5月1日に帰国すれば、その日から発生する運用益に対してと考えてよいのでしょうか?それとも住民票の登録日からでしょうか?ご教示いただければ幸いです。

みんなの回答

  • Glenn_C
  • ベストアンサー率57% (43/75)
回答No.1

本来は「帰国日:入国日」=住民票に「住民となった日」として記載する日ですので差異はないのが普通です。もしも差があるなら実際の帰国日を優先しますですので、パスポートや法務省の入国記録で証明することになります。 ただこれは、申告義務の発生日ではなく、税法上の「居住者/非居住者」の話です。非居住者で国外資産運用なら日本の納税義務は発生しませんが、居住者で国外資産運用だと日本でも源泉徴収課税や申告納税義務が該当することになります。(仮に外国と二重課税になっても違法ではないのです。もちろん望ましくはありませんから、かなりの数の国とは国別に国際租税条約を締結しています。) 運用商品の内容、運用益の発生国などかなりの判断材料が必要ですから、帰国後の早い時期に税務署の個人課税部門に相談を持ちかけてみるのが良いでしょう。

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