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これって罪じゃないの?

ten-kaiの回答

  • ten-kai
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回答No.3

#1の方が書かれた「親子間の窃盗は罪には問わないという条文」とは、刑法244条(親族相盗例)のことです。条文は次のようになっており、 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。 「第二百三十五条の罪」は窃盗、「第二百三十五条の二の罪」は不動産侵奪を指します。よって、ご質問の件は、刑法上は不可罰とされますが、民事責任はまた別ですので、民事訴訟では#2の方が書かれたようなことも起こりうるのではないかと思われます。

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