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妻が厚生年金を脱退する場合の扶養について
- 妻が厚生年金を脱退し、夫の扶養に入る場合、18年分の厚生年金掛け金に見合う額は将来もらえるのでしょうか。
- 共済年金加入者の扶養になった場合の厚生年金について
- 退職を先に延ばして20年を過ぎた場合と25年を過ぎた場合の差についてや、妻が身体障害者になった場合の差について比較して教えてください。
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(1)60歳までの加入状況で合計基本的に25年以上になれば、加入年数、報酬額に応じて年金は受給できます。 (2)夫の扶養になる、3号被保険者は夫が厚生年金でも共済でも同じです。 (3)ただし、奥さん、退職後、雇用保険受給時は基本手当の額によりますが、たいてい、扶養には入れません。 (4)夫の共済長期(20年以上)ならば、一定条件満たせば普通、加給年金がつくのですが、 夫婦の年齢差にもよりますが妻厚生年金20年以上を受給できれば加給はつきません。 妻の報酬額にもよりますが、一般的には20年を少し超えて退職するのが一番損なパターンでしょう。
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- kappa1zoku
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地方公務員ということですが、ずいぶん初歩的な質問で何を聞きたいのか正直よく分かりませんでした。 昭和60年の年金大改正で、日本に住む20歳以上60歳未満の人は、国民年金(基礎年金)に強制義務加入になりました。 また、被用者年金(厚生年金被保険者・共済組合の加入者)の被保険者は20歳以上60歳未満の期間は、自分たちの年金に加入していると同時に国民年金(基礎年金)にも加入している形になったのです。 それでは、被用者年金の被保険者に扶養されている配偶者はどうなるのかと言うと、国民年金の第三号被保険者ということで、自分の年金保険料は被用者年金に加入している夫(もしくは妻)が支払っているということになります。(実際は加入している団体全体が配偶者分をある一定の割合で計算して支払うという形です) ですから、共済組合だとか厚生年金だとかという区別はありません。 奥さんの厚生年金加入分は将来自分の年金として当然のようにもらえます。 ただ、厚生年金の受給要件は原則25年(300月)以上になりましたので、18年にプラスして国民年金第三号被保険者(扶養されている配偶者の期間)や社会保険がつくパート(第二号被保険者)が7年以上あればいいということです。 奥さんの年齢によっては25年に満たなくてもいい場合がありますがね。 厚生年金の脱退という制度はもう無くなったと思いますが、単なる退職ですよね。 また、障害厚生年金の話ですが、退職をされたのであれば関係ないですよ。在職中に罹った病気で障害になったということであれば、話は別ですが、どうですか? 障害基礎年金ならもらえます。 退職を先に延ばすことができるなら、働いていた方がいいでしょうね。 先の障害厚生年金の例でも分かるように、働いているときにもらえる社会保険の補償は、扶養されている配偶者とは比較になりません。 老齢厚生年金にしても・・・報酬比例部分の例(平均標準報酬月額を 18万円にして計算した場合) *18年間の加入の場合・・・年間約29万円~30万円 平均標準報酬月額(18万円)×0.0075×216月×物価スライド率 *25年間の場合・・・年間約40万円
お礼
具体的に教えていただき、ありがとうございました。 私の知りたいことを的確に回答くださり、感謝いたします。
お礼
>20年を少し超えて退職するのが一番損なパターンでしょう。 このような具体的な回答をいただけると、大変参考になります。 ありがとうございました。