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単一年金加入期間が25年を経過することの利点

 妻はA社に7年間勤務後、出産・育児のため専業主婦(共済年金加入の夫に扶養される第3号被保険者)として3年間を過ごし、B社に再就職して16年間勤務しています。合算すると26年間で、年金の受給資格期間は満たしていると思います。  そこで質問ですが、厚生年金自体の加入期間はまだ23年間なので、もう少し働いてこれを25年間にした場合、25年経過前に退職した場合と比べて、年金受給面で何らかのメリットはあるでしょうか。

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回答No.1

この場合は、25年にすることによるメリットは、単純に老齢厚生年金の額が増えるということとですね。25年に併せなくても、長く厚生年金に加入した方が、後々の年金額は高くなりますね。 それと、厚生年金に加入していたときに障害の原因になるようなケガ、病気の初診をしていると、障害年金は、障害厚生年金と障害基礎年金を受給できうるので、こういうのもメリットですかね。 国民年金に加入しているときに初診した場合、障害基礎しか支給されないはずです。

qwerty99-75
質問者

お礼

受給資格を得てしまえば、厚生年金だけで25年経過したからといって、給付割合が急激にアップするなどの特別なメリットはなさそうですね。 会社の同僚が、厚生年金加入期間が25年になっているかいないかで受給金額に大きな違いがあるような話をしていたので、気になりました。 アドバイスありがとうございました。

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