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加給年金について

加給年金について、受給条件として厚生年金に20年以上の加入とありますが、 厚生年金および共済年金の加入期間の合算が20年では、この制度は適用されないのでしょうか。 ご存知の方教えてください。

みんなの回答

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2986/6675)
回答No.2

> 、受給条件として厚生年金に20年以上の加入とありますが、 加給年金のサイト http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3224 厚生年金および共済年金は、現在は別の年金組織ですので、通算はされません。 しかし、別の年金組織であっても、1階部分の国民基礎年金の部分は、共通です。 厚生年金および共済年金は、2階部分の比例報酬の部分です。 厚生年金と比較して、共済年金は比例報酬部分は手厚く保護されています。 政府は、厚生年金と共済年金とを併合させたいのですが、国会の情勢で併合の法律が通りません。 併合されれば、厚生年金および共済年金の加入期間は通算されるでしょう。 (昭和の頃の「三公社五現業」の共済年金は、厚生年金と通算されています。) また、併合すると、厚生年金に準じて、共済年金の手厚く保護の部分が切り捨てられる部分があるので、既得権が無くなると、共済年金の一部の勢力に併合反対の意見もある様です。

  • aki3829
  • ベストアンサー率51% (173/333)
回答No.1

加給年金の20年以上加入という条件は、厚生年金あるいは共済年金のどちらかで20年以上あることが必要で通算はしません。 下記のQ8参照。 http://homepage2.nifty.com/houmu/page044.html ただ、厚生年金と共済年金は統合されますからそうなれば通算できる可能性はあります。

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