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遺産相続の揉め事について

友人の父親が2年ほど前に事故で亡くなりました。 補償金が幾らか出たのですが、友人の母親は要らないと言ったので ぜんぶ友人が貰ったそうです。 ところが、今頃になって、半分は自分のものだからよこせ、 要らないとは言ってない、と言い出したそうです。 補償金の受け取りを辞退したという事は、両人が口頭で話しただけ なので、客観的な証拠は無いようです。 友人は法律的に半分払わなければならないのでしょうか? また、こういうものに時効ってあるのでしょうか。

  • dkaz
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みんなの回答

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

家庭に法は立ち入らず。と言いまして、そのような事は親子でよく話し合って解決してください。ということになります。 親子、兄弟間では、一般的に考えて非常識な契約(例えば無利子で大金を貸し借り)をしてる場合もあります。 このようなことを法に照らして解釈しようとしても無理があります。 質問のケースを他人に置き換えた場合ですが、事故の補償金をもらう権利のある人物が2人いました。 一方がいらないと言ったので、もう一方が全部もらった。 後でやっぱり半分返せと言ってきた。 この言った言わないを裁判にした場合ですが、半分をもう一方に払いなさい、になる可能性が高いと思われます。 つまり補償金をもらう権利が双方にあった、ということは現在でも証明できる事ですので、それに添った判決が予想されます。

dkaz
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お礼遅くなって申し訳ありません。 証拠が全てですね。

回答No.1

いらないといったのであれば、法律的には払う必要はありませんね。 しかし、証拠の問題ですよね。ものはないとはいえ、これまでなぜ分割しろといわなかったのか、ご友人に払われることは知っていたわけですからね。そういう事情から攻めていくんですかね。 補償金ということですが、その補償金はどこから出ているのでしょうか。保険会社などだと、お母さんの同意書などをとっている可能性もありますね。

dkaz
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お礼遅くなって申し訳ありません。

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