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連帯保証人の契約、解約について質問

現在2008/11月より、BARをオープンしたのですが、連帯保証人として父親名義で、自分が契約者としスタートしました。今月に入り家族上の問題があり、父親に勘当され店の保証人も取消しするといわれています。 このままでは、解約されてしまうと今月2月いっぱいで店を締めなければいけなくなります。現在、自分はまだ22歳で経済的にも保証人を解約されてしまうと大変困るのですが、連帯保証人の契約として3年契約となっています。そもそも3年契約を果たさず途中解約が可能なのか、又、お店は今後も続けていきたいのですが、そのためには、万一、父親の保証人解約が認められた場合、解約の手続きにかkる期間はどれくらいなのか?今後経営を続けるための手段としてどのような方法があるのか?を詳しく教えていただけますか? よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

『債権者』といっているのは、お金を貸している人、 大家さんなど債権を持っている人のことで、 この場合、ご質問者様を主債務者といって、お金を借りている人、 部屋やお店を借りている人、債務を負っている人のことです。 連帯保証人は、債権者に対して、主債務者と連帯して債務を負う人のことで、文字通り、連帯保証債務を負っている人です。 連帯保証人は、その保証債務を、主債務者に負っているのではなくて、 あくまでも、債権者に対して負っているわけで、連帯保証人と債権者の間の契約です。 とはいっても、連帯保証人が、主債務を債権者に支払った場合、 その連帯保証人は、主債務者に対して、その金額を請求(求償)することができます。 >契約解除はまず出来ないと考え、万一、解除できたとしても、お見せは3年間はとりあえず続けられるということで理解してよろしかったですか? 連帯保証契約を解除するかどうかは債権者の自由ですが、それを理由として、主契約を債権者が一方的に解除したなら、債権者の契約違反となるということです。それと、債権者は、自分に不利な保証契約の解除に応じる必要はないし、連帯保証債務者から債権者に対して勝手に解除することはできません。 つまりは、連帯保証がどうなろうが、ご質問者様は、3年間はとりあえず続けられるということです。(但し、契約書に特別の記載がないこと。) >又、保証人となる人の条件はあるのでしょうか? 債権者が、保証人と認める人です。

bosschie
質問者

お礼

bananasand様 細かくわかりやすいご回答を頂き、誠にありがとうございます。今後の経営について不安が少しでも解消できました。今後又、不明な点がありましたらご相談させてください。本当にありがとうございました。

回答No.2

「お父様」と「店舗の貸主や開業資金の貸主等」との契約が連帯保証契約になります。 お父様が相手方と交渉して保証契約を解除できたとしても、貴方との貸借契約が解除されるわけでは有りません。通常はお父様が代わりの保証人か担保になる物を用意しなければ契約解消できません。 ただ、もし解消された場合は追加の運転資金が融資されなく可能性は有ります。 連帯保証人から物上保証人(担保になる物を提供する人)になる程度の変更しか認めてもらえないと思います。

回答No.1

連帯保証契約は、通常、ご質問者様とお父様との間の契約ではなくて 債権者とお父様との契約です。 お父様と質問者様に勘当などのもめごとがあっても、お父様が 一方的に保証契約を解除することはできないと思われます。 万が一、債権者が連帯保証契約を、債権者の意思あるいは 父様との合意で解除したとしても、本契約はそのまま有効に 残ると思われます。なぜなら、債権者が承諾しているからです。 したがって、3年後に新たに保証人となる人を今から探すか、あるいは 担保を立てるなどの計画を立てる必要があると思われます。

bosschie
質問者

お礼

bananasand様 早速のご回答をありがとうございました。 このご回答にある『債権者』とは、どちらに当てはまるのでしょうか? 本契約は有効にと言うのは、契約解除はまず出来ないと考え、万一、解除できたとしても、お見せは3年間はとりあえず続けられるということで理解してよろしかったですか? 又、保証人となる人の条件はあるのでしょうか? お礼文章に質問文を入れてしまい申し訳ありません。

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