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保証金を担保にとるときの注意点は?

賃貸借契約上の「保証金」を担保にとるときの注意点は? 事務所を賃貸している場合です。保証金の額gは200万円です。

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noname#14890
noname#14890
回答No.1

一般的な賃貸借契約書には預かり保証金は担保に供しないと言う項目があるので、貸主はこの条文をたてに交渉には応じないと思います。 応じてしまうと借主から変換を求められたときにトラブルとなるからです。 弁護士から差し押さえの申請をして裁判所の承諾を待つのが賢明です。 公正証書や裁判所の差し押さえ命令書がないと現実的には無理でした。

その他の回答 (1)

  • macmacmac
  • ベストアンサー率14% (2/14)
回答No.2

保証金は、実務には担保としての効果は、あまりありません。ないよりまし、位に考えた方がよいと思います。それでも、担保にしたいのなら、 ○保証金を担保とする旨の契約書 ○賃貸借契約証書原本 ○保証金領収書原本 を徴した上で、貸主より担保として承諾する旨の念書を徴すればいいでしょう。

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