固定資産税の軽減額の計算方法 (2)

このQ&Aのポイント
  • 総床面積330m2の「コンビニ」もしくは「診療所」を建てた場合の固定資産税の軽減額を教えてください。
  • 床面積の10倍の土地面積に係る部分について1/6に軽減、但し、200m2以上は1/3に軽減など、前回の軽減額計算方法との違いを教えてください。
  • 条件として、固定資産税は28万円(年間)、土地面積は825m2、建物の総床面積は330m2であるとします。
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固定資産税の軽減額の計算方法 (2)

前回の質問http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4701772.htmlは アパートを建てた場合の固定資産税の軽減額でしたが、今回は 総床面積330m2の「コンビニ」もしくは「診療所」を建てた場合の 固定資産税の軽減額を教えて下さい。 ちなみに前回は 「床面積の10倍の土地面積に係る部分について1/6に軽減」 「但し、200m2以上は1/3に軽減」 でしたが、この部分はどう変わるのでしょうか? 下記条件でお願いします。 今までの固定資産税:28万円(年間) 土地面積:825m2 280,000円÷825m2=約339.4円(1m2あたり税額) 建物の総床面積330m2(用途はコンビニもしくは診療所)

noname#114167
noname#114167

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.1

店舗の敷地などの非住宅用地の場合には、住宅用地のような軽減はありません。

noname#114167
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 あっ!そうなんですか。住宅用地のような軽減はありませんか。 そうなると、事務所兼住宅(総床面積396m2)以外は、私が建てる予定はありませんから 別途質問のようにアパートを(実際は第三者が)建てた場合が一番、 固定資産税が軽減され、私の負担額が減るという事になりますか?

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