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初めての青色申告です。カード支払を現金出納帳で管理しては駄目ですか?

去年4月に起業しました。青色申告の届けをしています。経理の事は全く素人なので、ぎりぎりになってからばたばたしています。 申告書作成用ソフトは弥生の「青色申告09」でなんとか領収書関係の入力をほぼ一旦訳のわからないなりに入力したところです。 起業にあたり、新規に事業用に普通預金口座を開設し、入金関係はそちらに集約されていて、預金出納帳の整理も問題ないと思いますが、経費の支払いに関しては従来から利用している個人用の預金口座と現金による支払いと併用しています。この内個人用の預金口座は事業用の内容より個人用の取引件数が多いので、この個人用口座を利用した経費の引き落としに関しては現金の取り扱いとして現金出納帳に記入してみましたが、問題ありますでしょうか? 例えばカードによる支払い等ではカード明細に利用月日が記入されていますからその日付で現金出金にて記載したのですが、これは間違っていますか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

「カードで立替払いしたのを現金で清算した」という解釈で良いんじゃ無いでしょうか。 仮に税務調査となっても、余程大きな金額で無い限りは、問題とされる可能性は少ないですが、念のためお金の流れを説明できるようにカード明細のコピーで事業用に使用した分を、マーカーで塗るなどしておく方が良いと思います。

ken1103
質問者

お礼

ありがとうございます。 私もそうは思うのですが、本来の現金出納帳の在り方とは違うのはあきらかなので心配になりました。もう少し頭を冷やして考えます。参考になりました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>従来から利用している個人用の預金口座… 個人事業主なのでしょう。 事業用の預金も「個人」のものであって、団体のものではありませんけど。 >この内個人用の預金口座は事業用の内容より個人用の取引件数が多いので… それなら、二つ目の事業用預金として貸借対象費用に載せるのが手っ取り早いです。 >口座を利用した経費の引き落としに関しては現金の取り扱いとして… だめですよ。 仕訳でいう「現金」とは、あくまでも事業用の財布のことです。 事業用の財布からお金が出ていないのに、現金勘定はいけません。 二つ目の事業用預金として登録せず、あくまでも「家事用(個人用ではない) 口座」としておきたいのなら、事業主借と事業主貸です。 ・家事用現金、口座から事業資金の支払い→事業主借 ・家事用現金、口座に事業資金を受け入れ→事業主貸 ・事業用現金、口座から家事費の支払い→事業主貸 ・事業用現金、口座に家事費を受け入れ→事業主借

ken1103
質問者

お礼

すみません。お礼と補足を間違えました。

ken1103
質問者

補足

ありがとうございます。 >事業用の預金も「個人」のものであって、団体のものではありませんけど。 そのとおりですね。すみません。 >仕訳でいう「現金」とは、あくまでも事業用の財布のことです。 >事業用の財布からお金が出ていないのに、現金勘定はいけません。 そうですね。ちょっと頭が混乱していますので、ようく考えてみます。

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