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事業専従者

個人事業で白色申告で家族へ給与を支払うと配偶者の場合、86万円を経費として算入できることは分かったのですが。例えば、配偶者に給与を年間200万円支払った場合、経費に算入できるのは86万円ですが、配偶者が確定申告する際の給与収入は200万円ですか?それとも86万円ですか?それとも200万円と86万円の差額は贈与?

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>配偶者が確定申告する際の給与収入は200万円ですか?それとも86万円… 86万円です。 多に収入源がなければ、確定申告の必要はありません。 >年間200万円支払った場合、経費に算入できるのは86万円ですが… 専従者控除の限度額を超える分は経費とならない代わり、もらったほうも所得税法上の収入には当たらないということです。 >差額は贈与?… 日常生活に必要な範囲であれば、贈与ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm 家事や子育てには使わず、どんどん貯金したり株式投資に回したりすれば、贈与税の対象になることも考えられます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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