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離婚とお金について

現在別居7年目ですが、離婚について質問させていただきます。 結婚生活は約1年。結婚前に私は転職中でしたので、住居の敷金、結婚指輪代、結婚式代はほとんど彼女が出しています。 彼女はフリーのデザイナーでした。付き合って約3ヶ月で結婚生活を始めたのですが、お互いの生活リズムが違いすぎるのと性格の不一致で1年半くらいで私が飛び出す形で別居生活が始まりました。 生活費としてお金を少しは入れていたのですが、結婚生活時代から彼女は生活費が足りないということでクレジットカードなどでキャッシングして約400万近く債務を作りました。 そして2年前に自己破産をしました。そのうちの200万は私の親が連帯保証人ということで月々支払いをしています。 私も相手も離婚したいのですが、相手は「あなたのために借金がいっぱい出来て自己破産したのだからその分や結婚式代など返済しろ」と言ってます。私も月5万支払い 現在100万近くは支払っているのですが経済的な事情があり、毎月5万も支払うことが不可能となりました。1年前に離婚調停を提出してくれ(支払い金額や総額を決めたいから)と相手にお願いしましたが「まだしていない」で延ばし延ばししています。結局先日私が家裁に提出しました。全部の支払額を決め、毎月3万円くらいの支払いをして離婚したかったからです。 復縁も一時考えましたが、相手は自己破産したあともほかから金を借りたり、風俗で働いたりしていたのでもう難しいです。 原因は私に有ると考えていますが結婚生活で発生した債務は半分以上支払っていると考えていますし、連帯保証人分の200万も支払っています。 この状態で離婚は可能かどうか? 慰謝料と結婚生活で発生した債務をいくらくらい支払えばいいのかわかりません。相手が自己破産した金額分も支払い対称になるのでしょうか?

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  • rokosuke
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回答No.2

ロコスケです。 離婚と清算は別問題ですが、彼女は離婚したければ金を払えといった 感じでしょうか? 別居が7年ならば、すでに夫婦関係は破綻しているとして離婚裁判 すれば離婚出来ます。 裁判するには、離婚調停をして不調にならないと出来ません。 相手が調停に出てこなくても良いので手続きして下さい。 裁判するに弁護士入れて60万円くらいは最低要するでしょうね。 まず、費用を捻出してから彼女に選択させればよろしい。 60万円受け取って離婚届けに署名押印するか、裁判の判決で 離婚するのか?

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その他の回答 (1)

回答No.1

お書きになっている限りでは、もう十分だと思いますよ。 調停で話し合ったらいかがですか。それでもだめなら裁判ですよ。

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