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交通事故での行政罰と刑事罰

hey_ochaの回答

  • hey_ocha
  • ベストアンサー率55% (158/286)
回答No.1

まず、懲役や執行猶予は、刑事罰です。法律は刑法です。 行政罰は免許を与えている警察が、罰をあたえるもの。法律は道路交通法。 そして、被害者との金銭的な問題は民事の上での責任です。法律は民法。 それぞれ果たすべき責任が違いますから、被害者と示談したから行政罰(免停)が軽くなるということはありません。 被害者と示談していることが刑事罰の情状酌量につながる場合はありますが、交通事故の場合は刑事罰の「相場」がきまっているので、極端に軽くなるということもありません。 なにかにあたってそのまま確認しないという、ドライバーとしての基本的な資質が問われる事態です。その責任を果たせなかった以上、車に乗るという資格が止められてしまうのはやむを得ません。相手に重症がなかったことを喜ぶべきだと思います。社会の安全のためにも、車には乗らない方が良いのかも知れません。命が失われてからでは遅いのですから(その判断をするのは免許が適切かどうかを判定する警察と、ご本人及びご家族の自主的なものによります)

lazy-mono
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 行政罰と刑事罰の違いがよくわからなかったもので、丁寧な説明をありがとうございます。 確かにドライバーとしての基本的な資質を問われる事態であり、責任を果たさなかったので、罰は甘んじて受けるべきとは思います。 父の姿を見ているとどうにかできればと考えてしまいます。 本当にありがとうございました

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