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日弁連、弁護士、事故証明の訂正

交通事故の加害者側です。車両の破損以外はなかったのですが、事故証明の際に相手側の車が停止していたと言ってしまい(実際には走っていた)修理代を全額請求されています。とても払える額ではなく、事故証明の訂正をしてもらいたいと思っているのですが、弁護士さんに依頼すれば訂正出来るのでしょうか。 また、日弁連で電話予約する際に相談予約ではなく弁護士紹介はして頂けないのでしょうか。日弁連の相談可能な時間に仕事の都合がどうしてもつかないので直接弁護士さんへ依頼したいと考えています。

  • tea55
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みんなの回答

回答No.1

任意保険には加入されてなかったんですね。 実際には動いていたという証拠はあるでしょうか。一旦はあなたも同意されて「動いていない」と確定したものを変えるわけですから、「動いていた証拠」が必要でしょう。弁護士が出てきたからといって、勘違いでしただけでは難しいのではないでしょうか。 そして、事故の状況について、大きな前提が変わらない限り、つまり、多少動いていた程度で、事故の原因の多くがあなたにあるという前提が変わらない限り、賠償金額が劇的に減ることはありません。1割2割減るだけかもしれません。それでも、弁護士に別途委任した方がよいという判断ですか。 日弁連というか、あなたのお住まいの弁護士会の相談でしょうが、紹介はしてくれますよ。

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