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配偶者がいる場合のFX確定申告
初歩的な質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。 私は会社員で、個人的にFXをやっております。年間20万円以上の利益が出た際には税務署で確定申告をした経験もあります。 現在は独身ですが、結婚を予定しております。 この場合、妻がパート等に行った場合の年間給与所得金額(103万円以下 又は 130万円以下、あるいはそれを超えた場合)と、FXの雑所得は切り離して考えて問題ありませんか。 要するに、FXの所得に関しては扶養家族云々ではなく、独身の時と同じ考え(20万円以下は確定申告不要)のままでよいでしょうか。(FXは私の名義として) また、他に注意すべき点・アドバイスなどあれば教えて頂きたくお願いします。
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■去年FXで100万円儲けたので確定申告をする場合 第一表(確定申告書A様式)「第二表(確定申告書A様式) 「給与所得の源泉微徴収票」「年間取引報告書」とFXの年間報告書 とで確定申告をしますが またそれ以外に、「せどり」というもので、本の販売で例えばブックオフで100円で仕入れてきた本を「アマゾンマーケットプレス」で1000円で販売で 年間21万円収入があれば、確定申告をしなければならないですよね。 そこで、この、21万円は、FXの確定申告とわけて また別に、あらたに、第一表(確定申告書A様式)「第二表(確定申告書A様式) に書いて確定申告しなければならないのですか? それともFXの確定申告書にいっしょに つまり合算して書けばいいのでしょうか? また、合算した場合、FXの儲けたお金と本を売ったお金の合計で税金が決まってくるのですか? また、FXの確定申告の雑誌に、 ●「所得税の速算表」というものがあり、 課税される所得金額 税率 控除額 195万以下 5% 0円 195万円を超え 330万円以下 10% 97500円 330万円を超え 695万円以下 20% 427500円 695万円を超え 900万円以下 23% 636000円 900万円を超え 1800万円以下 33% 1536000円 1800万円超え 40% 2796000円 と載っていました そこで、FXで20万円以上利益がでたら上の●「所得税の速算表」 で照らし合わせた場合 21万円の場合は、税率5%で控除額0円ですか? ■もう一つ質問ですけど 例えばFXをしていないと仮定して 「せどり」、だけの確定申告の場合 つまり 古本屋で本を100円で仕入れてアマゾンマーケットプレスで 1000円でj販売してその利益が年間30万あるとすると その税率も同じで上の「所得税の速算表」で課税される金額が決まるのですか?長くなりましたけど どうぞよろしくお願します。
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お礼
早速のご回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。