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離婚した時の慰謝料について

離婚した時に、慰謝料や財産分与とかで、金額が人によって全然違いますが、自分が持っているお金はどうやって調べられるのでしょうか?私は女なのですが、結婚している時に作ったお金は、2人で折半になると聞きましたが、自分でためたお金は、銀行に入れていたらばれるのかな?と最近思って銀行に貯金せずに自分でもっています。銀行に貯金しても、離婚でもめた時に調べられたり、問題にならなければ、貯金しようと思っていますが、どうなのですか?教えて下さい宜しくおねがいします

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.4

私の経験から回答します。 慰謝料は被告側の財産を基準に考慮されます。 原告が支払うことはありません。  財産分与は結婚期間中に築いた財産を半分にするのですが、 原告は被告の銀行に開示を求めます。 被告が同意しなければ 開示しないと思われますが私は開示に同意しました。 裁判に不利になる、長引かせたくないの理由からです。 被告となって財産を失う可能性があるのでしたら相手に銀行口座を 教えないことです。 会社からの給与が銀行振込の場合は会社に 開示の連絡が行くでしょう。  裁判所は理論的な額を算出するともいます。  しかし被告側としては預金があるよりは無いほうが断然有利です。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.3

昨年離婚したものです。専門家ではありませんが経験者として回答します。 離婚に当たり何度か相談した中で、預金通帳を見せる義務はないということでした。お互い弁護士をたてて話し合うときは必要に応じて見せ合うというような話だったと思います。 個人的な考えですが、口座があるかどうかは調べればわかると思いますが、銀行ごとに問い合わせをしなければいけないので大変な作業になるのではないかと思います。 ですから、ちょっと離れた銀行とか証券会社で口座を作るとかすると見つかりにくいのでは?と思います。

noname#89711
noname#89711
回答No.2

あなたに、離婚原因があれば婚姻前に築いたゼニだろうが、旦那さんに慰謝料払わないといけませんよね。 旦那さんに離婚原因あれば、慰謝料としてゼニがもらえます。 銀行に預けないで隠し持っていたところで、払わなければならないゼニだったら銀行に預けようが預けまいが、そんなの関係ないでしょう 相手に弁護士が付けば、否応なく、持ってる資産教えろ、と言われること間違いなし あまり意味のない行動しているとしか思えませんが・・・・・ http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1603.html

  • nakajili
  • ベストアンサー率80% (24/30)
回答No.1

一般論ですが、離婚をする時には、 1、お互いが話し合って自主的に離婚する。 2、調停という法的な手続きで第三者を交えて話しながら離婚する。 3、それでも成立しない場合は裁判による。 という順番になります。 そして、財産の有無ですが、基本的には強制的に調べられることはありません。 じゃあどうやって明るみになるのかといえば、 離婚相手が主張してくるのです。 「あいつはあの頃、○○という仕事をしていたから、お金があるはずだ」 とか。 そうすると、調停の場で、調停員という方が、 「相手さんはこういっています。あなたにはお金がないのですか?」 とか聞いてくるわけです。 そこで、(本当はあるのに)「ありません」とか答えると、 調停不成立になり、裁判に移行します。 そこまで行くと、まぁ弁護士がついたりして強制的に照会されたりすることもある、という訳です。 まぁ…離婚の時のために貯めておくのもいいですが、 夫婦円満が一番ですよね。

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