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床工事

いつもお世話になっております。 去年、床工事(フロアータイル換え)をしました。費用は一式40万でした。 これは、経理上、修繕費でいいでしょうか?建物になるのでしょうか? 手元に償却資産申告書がきてますが、計上の対象になりますか? どなたか教えていただくと助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

建物は自己所有の前提です。 床工事(フロアータイル換え)の費用は、建物の使用可能期間を延長させたり、または価値を増加させたりするとは考えにくいので、資本的支出ではなく、修繕費として処理できると思います。 償却資産申告には、いずれの場合も計上は不要です。

その他の回答 (1)

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.2

既存の部分を大きな変化も無くなおす場合 金額の大きさに関係なく「修繕費」で会計できるはずです。 質問のケースは、床の張り替えとなります。 張り替る材質に大きな変化が無いなら「修繕費」です。 賃貸物件でも大家の了解があれば「修繕費」です。 大家さんには、借りる前の状態にして返すのが基本です。 ご参考まで

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