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2階建てしか建たないと言ったのに、隣地に3階建てが建つようです。

昨年9月に宅地を購入し、家は2月末に竣工予定です。 土地の購入契約前に、不動産業者は、この区画は最初は2階建てしか建たないと言ったのに、隣地に3階建てが建つようです。 書面ではなく口頭ですが、土地に建ててある「開発計画の概要」にも 階数に2階建てと書かれています。 市役所に相談したところ、開発許可の申請では用途が専用住居となっているが、 市のほうでは用途地域(第1種住居と近隣商業)の制限に従っていれば、2階建てでも3階建てでも問題ないので、 あとは不動産業者がどのような説明をしたかということになるということでした。 開発計画概要は近隣への周知義務で建てられたものだということです。 この場合、どうすることもできないのでしょうか? アドバイスよろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#78424
noname#78424
回答No.5

建築基準法では一種低層住居でも3階は建ちます。 2~3階建て以下の低層住宅のための良好な住環境を保護するための 住居系の地域です。 建物の高さを10mまたは12m以下に抑える絶対高さ制限があります。 2階というのは、当初売り建てを考えた宅地開発業者が 資金繰りの悪化で転売したか 建築協定などで高さ制限を定めたか 何か特殊な事情がありそうです。 ただし、いくら高さ規制が10mとはいえ、容積率が低いと 敷地を広く必要としますからおのずと2階建てにおさまるのが 普通です。 いずれにしろ「2階建て」と明記した業者に聞くことです。 そのうえで何かご不明な点があればまたお答えします。

mikipooh
質問者

お礼

まず仲介業者に明日聞いてみます。 分譲区画は、第一種住居と近隣商業地域が混在しており、うちは第一種住居ですが、 隣地は近隣商業地域です。 またご相談した時はよろしくお願いいたします。

  • bunbun8
  • ベストアンサー率47% (246/521)
回答No.4

建築条件付でない開発地の分譲とのことですが、用途地域の制限や高さ制限に問題がなくても、例えば「建築協定」のある地区では建築基準法にプラスする形で一定の制限がある場合があります。 そのあたりも重要事項説明書か購入時の不動産業者に確認してみて下さい。 それと隣地に3階建てが建つことを知ったのはどういった経緯でしょうか。 プランによっては、2階建てで屋根裏は収納がある建築確認申請をして高さを上げている場合もあります。この場合は外観を見れば「3階建てじゃないか!」と思っても、実際は2階建てをクリアしていることになります。 (もっとも、竣工して検査後に部屋として使う方もいるようですが…)

mikipooh
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 重要説明書にはそういった記述はありませんでしたが、 どういった根拠で2階建てしか建たないと言ったのかを確認します。 昨日たまたま現場の前を主人が通りかかったら、隣地の建設中の建物に 3階建ての家というような物がかかっていたそうで、それで知りました。

noname#78424
noname#78424
回答No.3

すみません。区画を買って建物をこれから建てるわけですね。 そうなれば宅地開発のデベと建物建てる業者は違うわけです。 隣地に建物が建つのは区画を買った人の自由です。 第1種住居と近隣商業なら二階建てしか建たないという 説明はちょっと変ですね。 仮に、相手側が近隣商業でこちらが一種住居だとしても 3階建てはどちらも建つでしょう。 図面と用途地域図がないから詳しいことはわかりませんが 文句をいうのなら土地を分譲した業者ですよね。 まず、全体の宅地開発の販売図面とか想定戸建て完成予想図 のようなもので、「2階建て」を示すものがあったかどうか です。 次に、「この区画は2階建てしかたたない」というのが 質問者さまの買われた区画の話なのか、全体の話なのか。 さらには、隣地の工務店などにといあわせて本当に3階 建てをたてるのか・・です。 隣地の工事がはじまる前に「周知用看板」が建つはずです。 (関東近県ならば)

mikipooh
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 仲介した不動産業者の話ですと、「分譲区画全部が最初は2階建てしか建たないです。 建て替えの時は3階が建つ可能性はありますが。」というお話でした。 書面ではなく口頭でのことなのですが、看板(開発計画の概要)に2階建てとあっても、 3階建てを建ててもいいのでしょうか? うちの土地も隣地の土地も、建っているハウスメーカーの看板には階数は明記されていません(関東です)。

noname#78424
noname#78424
回答No.2

区画が宅地分譲なのか建売分譲かで違います。 ハウスビルダーの名前が書いてあれば後者です。 周知用看板は近隣のトラブル防止のために出しています どちらに電話しても対応は丁寧にしてくれます。 建物なら設計者がいいでしょう。 私は専門知識がありますから設計者に電話することが 多いですが、売主でもちゃんと説明してくれますよ。 設計事務所のほうが仕事をスムーズにいかせたいから なんでもべらべら喋る傾向はあります。 それにしても、近隣説明会はなかったんですかね。 普通は図面つくって説明しますよ。

mikipooh
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 区画は宅地分譲で、建築条件付きではありません。 不動産業者を仲介して購入したのですが、直接売主に連絡しても大丈夫でしょうか? それとも不動産業者に話したほうがいいのでしょうか? まだうちは家が完成しておらず、住んでいないため、現在すでに住んでおられる方々への 近隣説明会がなされたかどうかは分かりません。

noname#78424
noname#78424
回答No.1

周知用看板に、連絡先の電話番号が記載されています。 そこに電話して、隣地地権者だと名乗り、看板に2階建て と書かれているが、3階建てなのか?と聞き。 図面を観たいといいましょう。 ファックスで配置図、立面図とか送ってくると思います。 ついでに冬至の日影図も欲しいといいましょう。 これは、敷地境界から一定長さの位置の2階の窓のレベルの 一時間ごとの日影を記したものです。

mikipooh
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございます。 開発計画の概要という看板が建っているのは、現在3階建ての住居が建てられている隣地ではなく、 区画全体の土地の正面に建っています。 そこに建築者(売主)、設計者の連絡先が書かれてありますが、 どちらが問い合わせ先になるのでしょうか?

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