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傾斜地における隣地への雨水・土砂流出対策必要?

相談させて下さい。 傾斜地を購入し現在建築中です。近隣地では当地が最も高い位置にあり、東、西、南境界に接している隣地はいずれも低い位置にあります(北側は道路です)。 この度、西に接している区画の下(南西区画)の住人から、「雨が降った時に土砂が流れ込まないように対策をとってくれ。北の区画(我が区画の西区画)の方にもお願いし、境界に接している箇所全域(約20m)にU字構+浸透舛を設置してもらった。」との要求がありました。どうも、全額負担させたようです。 自然の傾斜地であり、雨水は高きから低きに流れるし、それにつれて多少は土砂が流れ込むのは避けようがありません。我が区画、西区画とも建築部分を除き土地そのものの傾斜は人工的に変えていません。ちなみに、南西区画のお宅は2m程建築部分及び周辺を掘削をして基礎を設置したので、我が区画や西区画と、南西区画の方土地の高低差はより大きくなっています。 南西区画と我が区画は直接土地が接しているわけでもないし、何故このような要求が出るのか、正当な要求なのか理解に苦しんでいます。 宅造法等で何か規定があるのでしょうか。教えて頂ければ幸いです。もちろん、雨といからの雨水は全て浸透舛で敷地内処理しています(3箇所)。

  • tkofji
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みんなの回答

noname#78261
noname#78261
回答No.1

常識では水は難しいとされているでしょう。 常識の法律といえば民法です。 http://www.jiban.co.jp/GeotechLibrary/pdf/mininavi/mininavi_022.pdf 自然な水に関しては何もその水を止めなければいけないわけではないという規定のように読めます。 しかし、土砂は別です。 状態がわかりませんが30度以上の傾斜などで崩れを起こす恐れがある時は所有者は隣地に被害がおよばないように敷地所有者が対策すべきだとは思います。 敷地が法律の規定にかかわる土地かどうかはこの情報からは判断できませんが、都市計画法関連法令や、宅地造成規制、土砂災害防止、県条例などでは土砂や水で隣地に危険を生じさせない規定もあります。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1217536587 こんなトラブルを回避するためにもその危険具合を専門家に判断させてもよいかもしれませんね。

tkofji
質問者

お礼

コメント有り難うございます。 周辺地域一帯は宅地(というか分譲別荘地)として開発されたもので、平坦な箇所は全くないと言っても過言ではありません。かといって崖地があるかといえばそうではなくて、概ね、全体は30度傾斜角以内のアップダウン程度に収まっているようです。 我が区域及び近隣区域の傾斜角は15度程度ですので、水道をブロックや石でふさぐ、境界付近に根を張る植物を植栽する等で何とかならないものかと思っています。 設計・監理をお願いしている設計士は、無視して良いのでは?と言っており、心配になって相談させて頂きました。

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