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親が弁償してくれなかったら

昔、学校の先生が話していた事なんですが、近所の子供が遊んでいて先生宅のガラスを割ってしまったので、先生はその子供の家に行き、親に弁償して欲しいと言ったそうです。けれど、親はお金が無いと言って弁償してくれなかったそうなんです。 結局先生は自腹を切ったそうですが、もしもこういう風に親が弁償してくれなかったら泣き寝入りするしかないですか? 皆さんならどうしますか? 例えば、警察に相談してもこの場合だと扱ってもらえそうにないのでしょうか? もしお暇な方がいらっしゃったら教えてください。 ちなみに、その家族はお金が無いと言っておきながら、後日旅行に行っていたそうです。

noname#81840
noname#81840

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

自宅のガラスを割られたら器物破損です。 立派な犯罪です。 通常は弁償と言う形で示談になるだけです。 ただし、警察はそのような軽微な犯罪を相手にしてくれない可能性があります。 私なら実費の請求書を作成し、実費のコピーと写真をつけて郵送します。 それでも払わないならば内容証明で同様のものを送付し、支払期限を設けます。 ここまでやればたいていの人は払うと思いますが。 ただ、先生と生徒という立場なのでここまでやれない状況かもしれませんが。

noname#81840
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 軽犯罪だから相手にしてもらえないかもしれないんですか。 警察は、犯罪だったら何でも取り締まってくれるわけじゃないんですね。 もし警察が駄目だったら、回答者様のおっしゃった方法などで自分で何とかしないといけなさそうですね。 あと、子供は先生の生徒じゃないです。

その他の回答 (2)

noname#102223
noname#102223
回答No.3

そういう人間増えてます ごねればなんでも自分の通りに行くと思っている人 そう言う人はブラックリストに載ってもらうべく、告訴します

noname#81840
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >ごねればなんでも自分の通りに行くと思っている人 そういう感じの人いますよね。 そんな人相手だと、こちらも告訴するぞ!くらいの強気な姿勢が必要なのかもしれませんね。

noname#107565
noname#107565
回答No.2

>警察に相談してもこの場合だと扱ってもらえそうにないのでしょうか? 相手の財産を侵害した事は罪になります。未成年がしてしまった契約を保護者は無効にすることも出来るのです。逆に、未成年が起こした事故の賠償については、原則では保護者が負担するという事になっていますが、これは絶対に「しなければならない」までと決められていなかった気がします。 ガラスを割った!と言う程度では起訴まで行かないのが通常です(ガラスが特殊で被害額が多額にならない場合は)。また、警察については民事不介入と言う原則があります…物損事故であれば、弁償して済ます…となり、通常は民事事件となりますので、被害届を受理しても、具体的に動いてはくれないことはあります。捜査なんていうのは、器物損壊程度では事実上してくれません。 手段は、いろいろあります。 NO1の回答の方が回答されているように、請求書を送ったりだとか。ただ、直接会って話をしていても、誠意を見せてくれない相手であると気苦労ばかりが増えてしまい、物理的に受けた損害額より、精神的に受けた損害額が大きくなってしまうこともあります。

noname#81840
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 軽犯罪や民事間のちょっとした争い事だと、警察に相談しても、被害届けは受理しても、具体的には動いてくれないかもしれないんですね。 そうなると、やっぱり自分で何とかしないといけなくなりますが、誠意のない親だと、確かにとても疲れるかもしれません。

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