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物品弁償への領収書発行

友人とルームシェアして暮らしていた娘のところに、友人の友人の男の子を行くところがないというので泊まらせてあげていました。 ルームメイトとも面識があり、娘は仕事で家を空けていることが多く当初問題がなかったのですが、近所から騒音の苦情を頂き、結局それが理由で引っ越しすることになりました。 その男の子にも出ていくように言ったのですが、出ていかないと言い出して、騒ぎになりました。  未成年なので、親に介入してもらい、出てもらったのですが、激怒して、家の中のものを散々壊して行きました。 彼を家に泊めさせていた時点から、物事が間違っていたと思います。 とにかく、親に電話して(長距離にいる)彼がなくした自転車や、壊して使えなくなったもの、5万円を弁償してもらうように話しました。 本当は、そんな金額では足りないのですが、彼の親も経済的に困難だということもあり、私たちとしては、最低金額を提示したつもりです。 私たち親同士も、友人つながりで、顔を合わせたことがあります。 最初、弁償金額を下げてほしいと言われ、こちらとしても、引っ越しすることになり、ご近所や、大家さん、警察にまで頭を下げて誤って回ったのは、借主である私たちですし、弁償金額は分割でいいので、払っていただきたい旨を伝えました。 最初、2万送金してくれ、半年たって、数日中に残りを支払うと言われましたが、きちんとした領収書を送ってくれと言われました。 その男の子が怒って切り裂いていった、娘の洋服や、細かい生活用品などは、買いましたが、半年も前で、レシートも取っていません。 自転車もまだ買っていませんが、向こうは、「まず領収書が先」と言ってきます。 法律的に、領収書のない物品弁償はどうしたらよいのでしょうか。 向こうは、法的に領収書を要求できるのでしょうか。 こちらとしては、散々迷惑を掛けられて、一時期は怒った彼から、一家殺害しに行くと脅迫の電話も受けたりしていて、警察沙汰にしたいのにと困っています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#94859
noname#94859
回答No.2

質問文面をざっと読むと複雑に感じますが、一言で済ませるなら 「金を送ったことを証明するための領収書を出してくれ」と相手が要求してるが、出すべきかどうかということでしょう。 原因がどうであれ、金を渡したのなら受領書を渡すのが筋ではないでしょうか。 事実の善悪だとかどちらに責任があるのかという「事態の収め方」という手続きの中で誰が誰に幾ら現金を渡してるという事実証明だけではないのかなと思います。 個人間の書面ですから収入印紙も不用ですから「何月何日幾ら受け取りました。内訳○○の分として」と出すのは単純な事務手続きだと存じます。

annamia5
質問者

お礼

そうですね。 私自身が頭がいっぱいのような状態で、全部をいっぺんに考えて悩んでいましたが、簡素化して頂いて、「あっ、そうか」と思いました。 ありがとうございました。助かりました。

その他の回答 (1)

回答No.1

質問とは順序が逆かもしれませんが、警察沙汰にするのなら、賠償金や和解金などの交渉はしない方がよろしいでしょう。 まず、警察沙汰にしてから、被害届けを出す出さないのところで示談交渉をすれば、金額も有利に交渉できるでしょうしね。 さて、賠償金について言えば、「損害」の賠償ですから、どういう損害があってそれを金銭に評価するといくらになるかは、請求する側が証明するということですから、代替物を購入しなければならなくなったのであれば、購入の事実を示すべきですね。 とはいえ、損害額は代替品の購入額そのものではありません。購入額3万円の洋服でも、破ったときの金額評価は所詮古着の評価でしかないのですよ。もちろん、使用価値を一定見積もるべきですが。 自転車についても同様で、新品を買い換えてくれるんなら御の字なんですね。賠償を正式に求めれば、2万円の自転車も数千円の評価にしかならないでしょう。 もちろん、それでも和解で決まれば、それはそれですから、貰っても構わないのですよ。 そのために購入の証拠である領収書を見せろというのはおかしなことではありません。もちろん、渡してしまって捨てられてしまったら困りますから、控えを取っておくとか、コピーを送るとかすべきでしょうけれど、そんなことはまあ単なるテクニックにもならない常識問題ですから、言うまでもないでしょうけどね。

annamia5
質問者

お礼

わかりやすいご説明をどうもありがとうございました。 とても参考になりました。 感情込みで物事を見ていたところがあり、自分たちで状況を整理できずにいたように思います。 助かりました。どうもありがとうございます。

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