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カードで購入した商品の返品について・・・

昨日数万円の財布をカードで購入したのですが、買ったあとに違う商品(買うものを間違ってしまった)を買ったことに気付いたんです。まだ未開封で買った状態のままです。もちろんカード売上票の控えも持っています。これって返品できるのでしょうか?商品を間違ったことは私のミスなので諦めないといけないかもしれないけどわりと高価なものなのでできれば返品したいのですが。このような理由でも返品はしてくれるものなのでしょうか?

noname#5173
noname#5173

質問者が選んだベストアンサー

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  • kmor
  • ベストアンサー率27% (225/825)
回答No.1

返品できますよ。 法的見解はわかりませんが、未開封で伝票の控えもある、となると殆どの店は返品/交換してくれます。 店によっては「返品は出来ないが交換はできる」といった店もありますが、間違って買われたということで、違うものと交換されるんですよね? それでしたら問題ないと思いますよ。 しかし、高価な財布を買われましたね。うらやましいです。 どんな財布ですか?興味があります。

noname#5173
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。 私は財布はいいものを長く使うタイプなので今回もちょっと奮発しました。 皮財布なんですけど買うときにタイプを間違えたみたいなんです。 カタログで見てそれが置いてあるはずのお店に行って買ったんですけど、帰ってカタログを見てみると見た目はよく似ているけれど中身が違ってたんです。でも今考えてもそのお店にほかに見た目が似ているものが無かったように思われます。そのお店に私の欲しいタイプがあるかも心配になってきました。その場合交換ではなく返品できればいいな、と思います。とにかくもう一度お店に行ってきます。 アドバイスありがとうごさいました。

その他の回答 (3)

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.4

皆さんが言っているとおり、返品できます。 決済前でしたら、販売店からの打ち込みで取り消しでき、その商品を買わなかったことになります。 決済後でしたら、取り消しはできますが、信販会社から請求がきて、口座から一旦引き落とされますが、後からその口座に返金されます。 その信販会社の決済日がいつかで変わってきますので、早いうちに販売店に行った方が良いと思います。 また、もしかして信販会社によって処理方法が違う場合もあるかもしれませんので、信販会社に問い合わせをした方が良いのではないでしょうか。

noname#5173
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。購入した日の翌日にお店の方に行ってきたのですが返品は受け付けてもらえませんでした。同じ金額のものとの交換はできるそうなのですが、そのお店にはほかに同じ金額の財布がありませんでした。(私の欲しかったものもなかったですが。)「一度購入したものはお客様が納得して買ったものなので受け付けられません」だそうです。残念ですが諦めざるを得ないみたいです。 どうもありがとうございました。

  • densha
  • ベストアンサー率29% (333/1123)
回答No.3

心配会社になっていました。 信販会社です(笑) 信販会社は、伝票に応じて決済します。 今回の場合では、署名の確認もしません。 だから、直接の取引はありませんが、早めに販売店との 交渉のあらまし(返品したいと言う事)を伝えておく 必要があります。(必要と言うより、その方がマシ?!) 信販会社にとっての、今回の取引相手は販売店なので、 売り上げの計上(yascoさんにかわって販売店に金員を 支払うことについて)の取り消しは、販売店しかできません。 それが、基本ですが、信販会社にとってはyascoさんも 取引先ですので、担当者から(販売店に対する)の助言が 期待できます。 また、返品したのに信販会社から請求だけが来ても・・・・ その確認の意味でも信販会社への連絡(確認)は、 必須です。

noname#5173
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 購入した日の翌日にお店の方に行ってきたのですが返品は受け付けてもらえませんでした。同じ金額のものとの交換はできるそうなのですが、そのお店にはほかに同じ金額の財布がありませんでした。(私の欲しかったものもなかったですが。) 「一度購入したものはお客様が納得して買ったものなので受け付けられません」だそうです。残念ですが諦めざるを得ないみたいです。 どうもありがとうございました。

  • densha
  • ベストアンサー率29% (333/1123)
回答No.2

 カードなどのクレジットを利用した場合は、 クーリングオフ制度があります。 (法令によって消費者を保護する制度。  今回は、購入日を含めて、8日以内に意思表示すること。) その事は、販売店も承知のハズなので、 1.販売店に返品の意志を伝える。  (大体は。ココでOK) 2.そうでない場合は、内容証明で通達。 3.同様に心配会社にも連絡。 と言うのが、大まかな流れです。  クーリングオフに関しては、信販会社とではなく、 販売店と間の事です。 お買い求めの商品が、個人名と入れる等の返品時に 価値が下がる場合や自動車などのように販売時に 登録等の費用を要する場合は、全額返還になりません。  販売店との話し合いでもめそうな時は、消費者援護 関連の窓口や弁護士・司法書士への相談をお奨めします。  なお、訴訟時は、内容証明郵便(できれば配達証明付き)で 返品の意志(と日付)を明確にさせる方が有利になります。  通常のお店で、展示品であれば、全額返還は困難な事では、ありません。 一般人では、yascoさんに対して紛争解決の援助をする事は、 法令に抵触するおそれがありますので、クーリングオフ制度の 紹介や窓口の案内程度しかできません。 お役に立てず申し訳ありません。

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