• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:被扶養者現況届の【被保険者との生計維持関係の状況】の書き方)

被扶養者現況届の被保険者との生計維持関係の状況の書き方

このQ&Aのポイント
  • 被扶養者現況届の書き方で困っている方へのアドバイス
  • 被保険者との生計維持関係の状況を記入する方法について
  • 被扶養者現況届の要点と注意点

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

ご質問の件ですが、 健康保険の被扶養配偶者に関する届け出の書類の1つです。 奥さまを健康保険上の扶養にできるかどうか、が決まります。 但し、正式には、 入社後の「健康保険被扶養者(異動)届」および 「国民年金第3号被保険者該当届」の提出によって確定します。 (これとは別に、所得税上の扶養については、別に書類があります。) まず、奥さま自身が今後パートなどで働き続ける予定があれば、 その年収見込が130万円以上であると被扶養者にはできませんから、 それを勘案して考えていって下さい。 つまり、今後、月平均で10万8千円以上のパート収入などが 見込まれるのであれば、奥さまを被扶養者にはできません。 つまり、奥さまを健康保険上で扶養することはできません。 次に、そのようになったと仮定したとき、 奥さまご自身で国民健康保険や国民年金の保険料を払う、という 必要が生じるのですが、 その保険料については、配偶者が負担することができるので、 もしもその可能性があれば、 それを勘案して計算してゆきます。 国民年金保険や国民年金の保険料は、ご自分で調べてみて下さい。 ネットですぐにわかりますから。 で、質問者さんが保険料を全額負担してあげるのだとしたら、 その額が「1」の所に入ります。 逆に、奥さまご自身が支払うのであれば「2」に入ります。 そして、同居あるいは別居の家族が奥さま分を支払うのであれば、 それは「3」に入ります。 以上が基本です。 そんなにむずかしく考えることはないと思いますよ。 そのほかに、同居・別居を証明する住民票を添えたりするはずですし、 奥さまの課税証明書(役所の市民税課で発行してくれます)の添付も 求められたりする場合がありますから、 事前に確認した上で、用意しておくとよい場合があります。 (これは、下記の「所得税上の扶養」でも同様。) 所得税上の扶養は上とは違い、年収103万円以下が条件です。 控除対象配偶者と言い、 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類で届けます。 そうすると、そのような配偶者がいることによって、 質問者さんの所得税が、配偶者控除というものにより軽減されます。 (奥さまは非課税となります。) 健康保険上の扶養、所得税上の扶養、 そして、会社の家族手当の支給上での扶養‥‥と、 扶養の概念は大きく分けると、3つあるということになりますね。 この違いに注意しながら、書類を書いてゆきましょう。  

関連するQ&A