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継母の遺産相続について

ZeusSeesSuezの回答

回答No.2

母上は継母の相続人ではありませんから、公正証書の内容は相続ではなく、 遺贈もしくは死因贈与であると考えられますが、 遺贈であれ、死因贈与であれ、受遺者(死因贈与の場合は受贈者)が先に 死亡してしまった場合、その受遺者または受贈者に関する部分は、効力を失います。 相続と違って、その直系卑属が権利を継承することはありません。 すなわち、公正証書が書き換えられない限り、 遺産のうち、家と土地の半分は「berryfizz」さんの伯母上に、 それ以外は法定相続人が継承する、ということです。 こうした事態に備えて、母上が先に他界した場合の予備的文言を 証書に盛り込んでおくべきでした。 今となっては、「berryfizz」さんも妹さんも、遺産に対して何の権利も 持っていないことになります。 せめて母上の末期の想いを伝えて、「お願い」する以外の方法を残念ながら思いつきません。 ただ、プロの視点で具体的な状況を仔細に検討すれば、解決の糸口が見つかる 可能性もありますから、専門家へご相談されるのも一法かと思います。 …あまりお力になれず申し訳ありません。

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