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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:継母の遺産を相続するには?)

継母の遺産を相続するには?

このQ&Aのポイント
  • 知人の継母が亡くなり、知人が継母の後見人として面倒を見ていたが、法律上は全くの他人であるため、継母の遺産は継母の兄弟に相続されてしまう
  • 知人は継母と養子縁組をしていなかったため、法律的に相続権がなくなってしまっている
  • 不動産は評価額があるが売れない状況であり、借家と駐車場の家賃も入ってきてはいるが、空きが多く維持が大変な状況である

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.1

夫なきあとも、他人の(姑の兄弟姉妹)に遺産相続されるパターンと同じです(養子縁組していないため。遺言書で嫁に相続すると書いてもらわない限り)今の法律では仕方ありません。 但し家庭裁判所に申し立ててわずかな金額をもらうことは出来る場合もあるようです。(介護者、面倒をどれだけ見たかによる・・・客観的な証拠必要で裁判官の判断次第) 参考URL

参考URL:
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1255914627
chocot430
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 継母の入院はそもそも骨折によるもので、入院中に若干痴呆の症状が出てきたりはしていたものの、一応は元気だったので、まさかここでなくなるとは思っていなかったようです。(死因は肺炎だと聞きました) 養子縁組か遺言書の作成をきちんとしておけばよかったのですよね…。 知人はお金がほしいと思っているわけではないのです。 家も土地も、本来は自分にも権利があるとは思っていたけど、実父の遺産相続時に継母が「全部自分のものだ!」と言い張り、継母は全然理屈の通じない人なので、実際に自分が今住んでいるわけでもないし…と譲ってしまったようなのです。いずれ腹違いとはいえ、弟のものになるのなら、それは仕方がないとは思っていたようです。(弟は働かずに暮らしていましたので…) 知人はおっとりした人なので、まさか自分が一切の権利を放棄してしまったことになるとは考えていなかったようです。法的なことをきちんと調べもせずにいたことは、まったくもって迂闊だったとしか言いようがないのですが…。 心情的にはちょっとあんまりなことだなと思ったもので、相談させていただきました。 ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

みなさんの回答のとおりなのですが、 >> ちなみに、不動産は、評価額としては一応の価値があることになっていますが、実際売ろうと思っても売れないと思われます。 借家と駐車場の家賃が毎月いくばくか入ってきてはいますが、どちらも空きが多く、特に借家は古いので今後維持していくのはなかなか大変なようです。 << 売れない大変という借家・駐車場は、相続人でない知人には関わりないことなのに、なぜ相談事になるのでしょうか。

chocot430
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >売れない大変という借家・駐車場は、相続人でない知人には関わりないことなのに、< …客観的にはそうですが、知人は、今回の事態になるまで、自分に相続権がないことに気がついていなかったのです。迂闊としか言いようがないことですが…。 それに、知人は売るつもりでいたわけでもないです。 >なぜ相談事になるのでしょうか。< 売ることを相談しているわけではないのです…。 知人にとっては、自分の父親が遺してくれたものであり、管理は大変、売れるわけでもないんだし…とぼやきながらも守っていくつもりでいたと思います。 法律的には権利がなくなってしまっているからこそ、どうにか方法がないか、ここで相談しました。 とおりいっぺんの法律に納得がいけば、その通りにしていますし、問題にもならないです。 法的にではなく心情的に、知人にとってはあんまりな結果になっているので、どうにか方法はないものかと思って相談させていただきました。 お時間いただきまして、ありがとうございました。

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

父相続の時に一度は揉めてひととおりの知識はあると思いますので その前提で考えれば、いずれこうなる事はわかっていたはずでその 間に何も対策しなかった訳ですから、諦めるというのが常識的だと は思いますが・・。 死因贈与契約書がある、とか遺贈を記した遺言書を預かっている とか、故人に対しての債権証書があればそれら権利主張が可能です。 相続権はもともとありませんから主張できません。

chocot430
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 それが、知人もぼんやりで、法律的な知識は全然なかったようなのですよね…。 父親の相続でもめた、とはいっても、泥沼の争いにならないように、早々に譲ってしまっていたようです。 知人の人の良さが仇になりました。 それだけに、ちょっと気の毒で…。 「死因贈与契約書」というのはどういったものでしょうか?(今回の件では存在してないと思いますが…) 継母は知人に、「いずれ全部あなたのものになるんだから」と言っていたようですが、そんなことを言っているくらい継母にも法律的な知識は全然なかったわけですから、法律面をクリアするような書類をあえて残している可能性はないかなと思います。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>法律的に相続権がなくなってしまっている、というのは理解していますが、どうにか打開策が見つけられないか… おわかりになっているのなら、本来の法定相続人に人情を訴えるよりほかないでしょう。 >すべて赤の他人である継母の兄弟のものになってしまう… だからその継母の兄弟はどう言っているのですか。 「法律どおりで、継子にびた一文やる必要はない」 とでも言っているのですか。 >知人を息子として頼ってきたため、再び知人が継母の後見人のような形で面倒を見ていました… >1000キロ以上はなれた土地に暮らしているため、月に1週間くらい帰省して… そのあたりの実情を継母の兄弟によく説明すれば、継母の兄弟が常識的な人間性の持ち主である限り、びた一文渡せないとは言わないと思いますけど。

chocot430
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 法定相続人である継母の兄弟姉妹は、普段は話のわからない人たちではないですし、知人との関係も良好です。 ただ、7人もいて、(亡くなっている人もいるので、その場合はさらにその子どもが相続人になるわけですよね?) 全員がそう物分りがいい訳でもないと思います…。 継母の兄弟姉妹がどういってくれれば、知人にとっていいことになるのでしょうか? 知人は、現金よりも、むしろ自分の生まれ育った家や土地が、他人の手に渡ってしまうことのほうが哀しいようです。 現実的に今住んでいるわけでもない家や、管理に手間がかかるだけの借家などを相続しても仕方ない…ということは置いておいて、心情的な問題です。

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