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ある特定の診療だけ医療費負担の補助がある場合

今度、結婚を考えている彼女の付き添いで精神科を訪ねる予定ですが、 そこで重大な事実を私に伝えたいそうです。 詳細はまだ教えてもらえてませんが、ある特定の診療だけ医療費負担の 補助を受けているとのことでした。 これが何を意味しているのかまったくわかりません。 可能性としてどんなパターンが考えられるのでしょうか? 気になって眠れません。

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  • okgoo08
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回答No.2

こんにちは >彼女の付き添いで精神科を訪ねる予定ですが >ある特定の診療だけ医療費負担の補助を受けているとのことでした。 これについては、♯1の回答者さんと同様に自立支援法に基づく 医療費補助(精神通院)を受給してると思います。 http://www.wam.jp/shienhou_guide/ この制度は精神保健福祉法旧32条に替わる医療費補助制度で 患者の世帯の住民税の納付額によって、医療費の支払い限度が変わります。 旧32条 http://www.interq.or.jp/green/public/32-2.html 必ずしも旧32条の様に医療費の1割負担とは限りません。 その世帯の所得が多ければ、受給対象にはなりません。 >これが何を意味しているのかまったくわかりません。 受給要件は精神障害症状及び治療が「重度かつ継続」でなければなりません。 下記の文言は申請書の受給要件の抜粋です。 (1)主たる障害がICD-10(国際疾病分類)コードのF00~F3及びG40に該当する事。 http://www.dis.h.u-tokyo.ac.jp/byomei/icd10/ (2)上記(1)に該当しない場合、A,B両方に該当する事 (A)「発症から現在までの病歴」及び「現在の症状」において、精神病あるいはそれと同等の状態にあり 持続するか、消長を繰り返し、持続的な通院による薬物療法や精神療法を必要とすること。 B)「現在の治療内容」及び「今後の治療方針」において、計画的・集中的な治療を継続して行う必要があること、 *1「計画的であること」=中・長期的な診療目標のもとに現在の治療が位置づけられていること。 *2「集中的であること」=単なる対処療法的な薬物療法以上の治療が行われていること。とされています。 これらを勘案すると 質問者さんの彼女の精神疾患は重度で症状がまだ改善されず さらに中・長期間の治療を要する事を指しているのでは? この制度は2003年4月からの制度で、それ以前は旧32条での補助でした。 旧32条からの移行組でしたら、さらに重症度が高くなるかもしれません。

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その他の回答 (1)

noname#76085
noname#76085
回答No.1

> 特定の診療だけ医療費負担の補助を受けている というとメンヘルで真っ先に出るのは「自立支援医療費」である可能性は高いです。 これは、特定の精神科病院と特定の調剤薬局での支払いが1割になる制度です。 メンヘルとなると、薬価が上がってしまうのはやむを得ない状態になるので、公費で補助、というわけです これは障害者手帳など度は全く別物で、特定(≒精神疾患)の部分だけの医療費を補助してくれるだけで、障害者割引などもありません。 申込用紙を区市町村の窓口で受け取り、医師の診断書を添えて、(その他の書類も)役所の窓口に提出します。認可が下りれば、また書類などが送られてきます。 > これが何を意味しているのかまったくわかりません。 メンタル系の病気は「完治」と言えるボーダーラインがありません。 結果として、通院回数が増えたり、薬の量が多くなります。ですので、国として守るために、医療費を国が負担する、というような感じですかね… わかりにくい説明でゴメンナサイ

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