• ベストアンサー

自分の子供が殺人を犯したら…

DoubleJJの回答

  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.6

申し訳ありません、差押禁止の部分については#5の方の仰る通り、差押禁止の最高額が21万円ということになります。失礼いたしました。

100Gold
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 誤りを正す姿勢に感服しました。

関連するQ&A

  • 重い刑事事件の民事での時効はどのくらいでしょうか?

    殺人事件などでも民事の損害賠償などが出来ると思いますが その場合、民事の時効はどのくらいなのでしょうか? 不法行為として3年ではあまりにも短いと思うのですが 実際には民事の時効はどのくらいですか?

  • 殺人で死刑になったら損害賠償はどうなるのでしょうか

    殺人で懲役刑になった場合には、刑務所を出たあと、 一生、賠償金を払いながら生きていくのだと思います。 (損害賠償は自己破産できないですから) でも死刑になってしまったら、民事訴訟はもう開かれないのでしょうか?損害賠償は取れないのでしょうか? 死刑人に不動産があれば強制執行するのでしょうが、 死刑人に何も無い場合はどうなるのでしょうか?

  • 損害賠償請求訴訟(消滅時効の援用)について

    債務者に損害賠償請求訴訟を行おうと考えております。 消滅時効の援用ですが, (民法145条) 消滅時効を援用していないのであれば、未だに債務は消滅していませんので、債権者は債権を請求できることになります。 と言うことは,債務者が時効で無効であると言うことを 宣言しないと判決では請求通り認められるのでしょうか? 例:債務自体について無効であると主張しているが判決では有効と判断された。時効で無効であるということについては主張しなかった場合。

  • 医療事件の時効について

    医療事件の時効について教えてください。 損害賠償を請求する場合、債務不履行の時効は過誤があった時から10年、不法行為はは損害および加害者を知った時から3年又は不法行為の時から20年と書かれています。 それぞれに解釈の難しい条件がつけれれていますが、 私が知りたいのは、不法行為の3年、20年の内容です。 (1)この●または●の意味は何でしょうか? どちらか一方ということですか? とすると、10年? これらは民事での話ですが・・ 刑事では、業務上過失致死は10年のようですが・・ (2)万に一つもありませんが、殺人の場合はどうなるのでしょうか?

  • 不法行為による損害賠償債務の期限について

    不法行為による損害賠償債務は期限の定めのない債務で、被害者が請求をするまでもなく、損害発生の時から履行遅滞となる。 不法行為による損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知ったときから3年間行使しなければ時効消滅。不法行為の時から20年経過しても時効消滅。 と不法行為ではこのようになっています。 質問は、「不法行為による損害賠償債務は期限の定めのない債務」でありながら、賠償請求が「不法行為の時から20年経過しても時効消滅」するなら、結局、債務の期限は20年になると思うのですが、なぜ期限の定めのない債務といっているのでしょうか? それと、「損害および加害者を知ったときから3年間行使しなければ時効消滅」というのは、損害は分かっても、加害者が不明なら時効はカウントされないということで、不法行為の時から20年経過しても加害者が分からなければ、後者の条件が成立して、賠償請求はできなくなる、ということで合っているでしょうか?

  • 30年前の殺人犯に賠償義務?

    30年前の殺人犯に賠償確定 最高裁が上告棄却 「殺人罪の時効成立後に自首した男(73)に、遺族が損害賠償を求めた訴訟」 「不法行為から20年たつと賠償請求権が消滅する除斥期間について、判決は「加害者が賠償義務を免れることは著しく正義、公平の理念に反す」と判断、適用しなかった。」 http://news.goo.ne.jp/article/kyodo/nation/CO2009042801000568.html?C=S 30年前のことなので、加害者が賠償義務を免れるのは当然と思えるのですが、どうしてこうなってしまったのでしょうか? 不法行為の発見が遅れたからという理由でしょうか?

  • 警備員の男に賠償判決(東京高裁)

    だそうですが、 民事での賠償請求権を『不法行為から20年で消滅』とした法の解釈が問題となりました。 少なくとも『殺人』の時効は完全に過ぎていて、『死体を隠し続けた』違法行為による損害賠償のみを認めたのが一審の判決でした。 しかし、2審では『殺人と死体を隠し続けていたことが一連の不法行為』であるとしました。 この解釈って、かな~り無理やりだと思いませんか? そんなこと言ったら類似事件は全部そうなるし、『時効』規定は死文になってしまいます。法治国家としては、恣意的な法解釈は慎むべきだと思う。 マスコミも愚民を煽ったり心情で法を軽視することは慎むべきであり、もっと法の規定や解釈を説明するべきであると思う。 法律に詳しい人、この判決の評価・分析・批判を述べてください。 なお、法律カテなので『倫理上の』ご意見は『できるだけ控えて』ください。

  • 損害賠償の差し押さえ拒否について

    2chの管理人の西村氏は、多くの損害賠償の債務を抱えておられますが、 彼は、時効が来る7年後まで一切、賠償金を支払わないと公言していらっしゃいます。 彼が言うところによると、生活費以上の差し押さえはできないから、差し押さえをされることは無いとのことです。 彼の言うことが事実なら、債務に苦しむ多くの方にとって、素晴らしい制度であると思うのですが、 この場合の生活費とは、一体どれくらいの金額をいうのでしょうか? ご教授願えれば幸いです。

  • 殺人予告 損害賠償

    秋葉原の事件後に、殺人予告書き込みが相次いで、次々に逮捕されました。聞きたいのは、こういう人騒がせで迷惑な輩には、民事上でも訴えられるのかどうkということです。例えば、JR九州は、15日の日曜日に損害を被ったはずです。こういう場合、書き込みをした犯人にJR側から損害賠償の請求とかはなされるのでしょうか?

  • 時効の定義がわからなくなりました。

    もちろん、素人ですが、時効の定義がわからなくなりました。  ”1978年の殺人事件、殺人罪の時効成立後の2004年に自首、遺族が損害賠償を求めていた訴訟の控訴審判決。 「民法上の時効を適用するのは著しく正義・公平の理念に反する」と述べ、殺害行為に対する賠償責任を認めた。賠償を命じた。” 過去に別件で弁護士に相談したことがありますが、傷害事件の時効が成立しているので、例え裁判をおこしても、裁判長により時効が宣言されて即閉廷、ということでした。 もちろん、私の解釈がずれているいるのはわかっているのですが、教えていただくとありがたいです。